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マンションセントラル給湯は公衆浴場施行条例にあたる

セントラル給湯システムがあるマンションの住人です。 今般、あるマンション住人より、 「セントラル給湯システムは、公衆浴場施行条例に準ずる設備となるため、  レジオネラ菌の検査を定期的に実施する必要がある」 とのご意見を頂戴しました。 質問1. セントラル給湯システムは、水道法ではなく公衆浴場施行条例に準ずる設備なのでしょうか? 質問2. 日本においてセントラル給湯システムでレジオネラ菌が発生し人的被害に至った事例が 実在するのでしょうか? 質問3. セントラル給湯システムは、水道水を使用しています。 水道法に準じた塩素が既に充てられていますが、レジオネラ菌の増殖を抑えるために マンション管理組合による、さらなる塩素注入、温度管理が求められるでしょうか? 質問4. 私の住まうマンションのセントラル給湯システムは、 水道貯水槽 →  一次加温タンク →   ガス湯沸器 →   マンション全戸への給湯管  → 一次加温タンク  という経路をたどっています。 この中で公衆浴場施行条例に準ずる設備とは、どの設備でしょうか? 少なくとも水道貯水槽は、含まれないものと解しておりますが、これは誤認でしょうか? 以上、ご見識ある方、経験者の方々よりアドバイスを頂戴したく存じます。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • akadonta
  • ベストアンサー率41% (33/79)
回答No.2

1.回答者No.1様同様当たらないと思います。 2.セントラル給湯方式かまでは分かりませんが、浴槽循環系や冷却水系を除いた給湯系統にてレジオネラ菌が検出されたり、レジオネラ症に罹患した事例は存在します。 3.貯湯式のセントラル給湯の場合は、補給された水道水が実際にお湯として共されるまでに時間があることから、塩素による滅菌はあまり期待できません。 給湯温度は貯湯タンクにて、レジオネラ菌が繁殖できないといわれる、60℃以上にするべきです。 貯湯式でない場合(質問者様設備はこれに該当すると思います)は、塩素によるものも期待できますが、念のため湯沸し温度は60℃以上に設定することが好ましいと考えられます。 次亜塩素添加による残留塩素管理は、60℃以上にできない浴槽循環系等に適用します。 4.どれも該当しないのではないでしょうか。

enoteca123
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 海外では、レジオネラ菌では死亡事例もあるように思いますが 日本においては、温泉設備であって温泉以外の給湯設備からの被害は 探し当てる事ができませんでした。 引き続きセントラル給湯システムからの事例をサーチしたいと思います。 現在は65℃ほどで供給され館内を循環し使われないまま戻ってきた湯は 55℃ほどです。 従い、全館に配管されたすべての給湯管は60℃以上にはなっていないものと 推測されています。 全てが同条例に該当しない事という理解は私も同様です。 ありがとうございます。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

公衆浴場法は、 この法律において公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設のことをいい、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けて、業として公衆浴場を営むものは浴場業という(第1条)。 各戸に分配した後の入浴は、公衆の入浴にはなりません。 施行条例は、都道府県単位に決められ、若干表現が違いますが、基本は法で決まっています。

enoteca123
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 私も同様の認識でした。 他方、法の解釈以外のところで安全な給湯を維持・確保する必要がありますので 公衆浴場施行条例とは別の視点で対処方法を考えていきたいと思います

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