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自動車保険に詳しい方、お願いします

任意保険ですが、契約者:娘(同居) 主たる運転者:娘 運転の範囲:家族限定(21歳以上)(5月まで有効)です。 このたび娘が結婚する事になり、2月より戸籍が変わります(ただし私と同居)このため、この保険を2月より、契約者:私 主たる運転者:私 運転の範囲:家族限定(21歳以上)に変更しました。この場合、娘が2月からも運転できるようにするには、「家族限定」を外し「誰でも可能」に変更で保険可能ですか、それとも同居ですが他人では無理でしょうか。 もし別居になった場合は完全に無理でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.3

まず保険では「同居の家族」と言う場合の「同居」 の定義があります。 完全に同じ屋根の下(=同じ建物)での同居でも 2世帯住宅構造で2階に娘さん夫婦が住み、玄関も 外階段で別なら、同居とはならない場合もあります。 上記以外の通常の同居であるという前提なら下記の ようになります。 (1)記名被保険者は主としてその車を使用・運転するする  人を契約時に告知する必要があります。  あなたも、娘さんも同じぐらいの頻度で運転するのなら  どちらでも構いません。  同居であれば、記名被保険者を貴方に変更しても等級は継承  されますが、将来のことも考えるのなら、娘さんのままの  方が良いかも・・  (娘さんも同じぐらいの頻度で運転すのならですが) (2)家族限定は同居の親族、別居の未婚の子はすべて家族の範囲  になりますが、同居の定義は上記によります。  したがって、娘さんが同居であれば、家族限定のままでOKです。  戸籍は関係ありません。  実際に同居しているかどうかであり、戸籍や生計が別々とかは  関係ありません。  以上は自動車保険の定義であり、火災保険や傷害保険では  別の規定となる場合もあります(生計を一にするとか・・)  蛇足ですが、こういう事は加入の代理店がきっちりと説明すべき  事ですが、勉強不足の代理店ですと誤った回答をすることも  あるので要注意です。

koutarou73
質問者

お礼

おっしゃる通りと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

家族限定(5%引)を外せば対象になります。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

結婚後同居、マスオさん形態であれば 結婚後も家族限定で大丈夫です。 別居の時は家族限定を外して下さい。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

変更はその都度、できますよ、ですから、2月以降乗るなら、1月のうちに家族限定、年齢制限もかな、を外す必要があるでしょうね。

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