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自動車保険に詳しい方、お願いします
任意保険ですが、契約者:娘(同居) 主たる運転者:娘 運転の範囲:家族限定(21歳以上)(5月まで有効)です。 このたび娘が結婚する事になり、2月より戸籍が変わります(ただし私と同居)このため、この保険を2月より、契約者:私 主たる運転者:私 運転の範囲:家族限定(21歳以上)に変更しました。この場合、娘が2月からも運転できるようにするには、「家族限定」を外し「誰でも可能」に変更で保険可能ですか、それとも同居ですが他人では無理でしょうか。 もし別居になった場合は完全に無理でしょうか。
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まず保険では「同居の家族」と言う場合の「同居」 の定義があります。 完全に同じ屋根の下(=同じ建物)での同居でも 2世帯住宅構造で2階に娘さん夫婦が住み、玄関も 外階段で別なら、同居とはならない場合もあります。 上記以外の通常の同居であるという前提なら下記の ようになります。 (1)記名被保険者は主としてその車を使用・運転するする 人を契約時に告知する必要があります。 あなたも、娘さんも同じぐらいの頻度で運転するのなら どちらでも構いません。 同居であれば、記名被保険者を貴方に変更しても等級は継承 されますが、将来のことも考えるのなら、娘さんのままの 方が良いかも・・ (娘さんも同じぐらいの頻度で運転すのならですが) (2)家族限定は同居の親族、別居の未婚の子はすべて家族の範囲 になりますが、同居の定義は上記によります。 したがって、娘さんが同居であれば、家族限定のままでOKです。 戸籍は関係ありません。 実際に同居しているかどうかであり、戸籍や生計が別々とかは 関係ありません。 以上は自動車保険の定義であり、火災保険や傷害保険では 別の規定となる場合もあります(生計を一にするとか・・) 蛇足ですが、こういう事は加入の代理店がきっちりと説明すべき 事ですが、勉強不足の代理店ですと誤った回答をすることも あるので要注意です。
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- zipang_style
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家族限定(5%引)を外せば対象になります。
- rgm79quel
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結婚後同居、マスオさん形態であれば 結婚後も家族限定で大丈夫です。 別居の時は家族限定を外して下さい。
- yasuto07
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変更はその都度、できますよ、ですから、2月以降乗るなら、1月のうちに家族限定、年齢制限もかな、を外す必要があるでしょうね。
お礼
おっしゃる通りと思います。