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別居の子供に使わせている自動車の任意保険
新車を買うことになり、現在使っている自動車(所有者は自分)を隣町に別居している子供(26才)に使わせることにしました。 子供が事故を起こした場合、その車にかけている任意保険(契約者、記名被保険者とも自分で、家族限定はしていない)で保険金は出るのでしょうか? 保険のことはよく判らないので、ご教授おねがいします。
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- koala60
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回答No.1
保険契約をみてください。 家族限定や年齢限定とかがなければ運転者がだれでも保険はおります。 運転者が飲酒をしていたなど、法律に違反していなければ大丈夫です。 契約者だけ、というのはないとおもいますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 そうですね。保険契約を読むべきですね。 私が気にしたのは、車が隣町の子供のところに駐車することになり、 車を主に使うのも子供になるのに、契約者・記名被保険者が 自分のままでいのかなぁ? ということでした。 その後、調べたところ、現在の保険の対象を、新しく買う車に入れ替えると、 今の車を2台目契約しても、その等級は7級で、1階級しか優遇されないことがわかりました。 ということで、子供を契約者にして新たに保険契約することにしました。 ありがとうございました。