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自動車保険の約款に詳しい方お願いします

 「運転される方の範囲」「年齢条件」を決めるチャートの中で「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」とありますがこれは「記名被保険者の同居の家族または、記名被保険者の配偶者の同居の家族」と解釈してもいいのでしょうか。 私の場合、契約者:私50歳  記名被保険者:同居の娘25歳  同居の息子:19歳です、これを家族限定、全年齢担保にしています、これでよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

全く問題ありません。 本当はこういう事は代理店に聞くことですし、即答もできないような 頼りない代理店なら、即刻プロの代理店に切り替えるべきです。 なお、他の回答にもある子供特約は最近は廃止の保険会社も多いので、 注意しましょう。 更に子供さんが独身の状態で別居しても、家族の範囲には含まれますが、 一方その子供さんに対しては、年齢条件は適用されません。 したがって、その場合には全年齢⇒26歳以上補償にすることも可能です。 (同居の娘さんが26歳以上なら・・)

koutarou73
質問者

補足

この保険は通販系ですが、別のは代理店系で加入しています、両説明書とも同じ記載のためここで質問しました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

全く問題有りません。 大丈夫です。 尚、「遠くの大学へ進学するなどで下宿」と言う状況等々をカバーするため 「別居の未婚の子で離婚歴がない」子を 同居の親族と見なす保険会社が大半です。 ご参考までに。

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.2

こんばんは 質問者様の解釈は間違っておりません 記名被保険者がご令嬢で「家族限定」の場合、ご令嬢ご本人とその同居親族(および別居の未婚の子)が被保険者の範囲です そして年齢制限なし(全年齢担保)ですので19歳のご子息が運転されても問題ありません ただし、最近の自動車保険では「子供特約」などという契約方式が導入されているケースがあります これは記名被保険者の子供に限り、年齢制限を別途設定するような特約です つまり、被保険者を質問者様本人とし、35歳以上担保+子供特約全年齢担保とすると、単に全年齢担保とするより保険料が安く済むことがあります ただし、こういった特約関係は各保険会社により名称や適用条件が異なっていたり、A社にあってB社にないとか、細かい条件が異なっていたりと、一概に言えないため、保険会社にご照会いただくのがよいと思います

  • BUN4433
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.1

貴殿の契約の場合、同居している方であれば全員保険適用になります。 これで年齢制限で26歳以上にすると、子供さんたちは適用外になります。 もう一つ、最近の保険には、一時的に運転する方の特約があります。 たとえば、別居している家族でもその特約に入っていれば、帰省して運転する場合なんかは年齢制限に関係なく適用になるものです。 社員旅行とか仲間内で旅行に行った時に他の人に運転してもらったりとかの場合でもききます。 そこらへんの特約は保険会社によって違うでしょうから、貴殿の入っている保険会社の担当の方に聞いてみると意外と得する内容のものも紹介されると思いますよ。

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