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支払調書に記載する金額・・・

顧問弁護士等に報酬を支払う場合で、通常の報酬とは別に 出張のような形で移動してもらう場合にその新幹線代を実費で支払う場合は その通勤費は支払金額に含めるのが正しいでしょうか? それとも含めないのが正しいのでしょうか? 国税庁が発行している手引き等に記載があれば、該当ページも教えてください。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

弁護士報酬が10万円、交通費が3万円だとします。 ポイントは1交通費を弁護士が支払うか、2支払い者が直接支払うかです。 1合計13万円をが支払い報酬額になります。  源泉徴収も13万円を対象に行います。 2報酬額10万円が支払い報酬額になります。  源泉徴収対象額は10万円です。 理屈 13万円を貰った弁護士は売上に13万円をあげ、実費は旅費交通費で経費処理します。 ここで、10万円を売上にすると、実費を経費処理することはできません。 売上があるたびに「仮払交通費」をたて、受け取った際に処理するという経理がいりますが、この処理は「弁護士サイドの経理コンプライアンス」に委ねるしかありません。 交通費の二重経費処理を防ぐためにも「1」の場合は合計額を報酬額として把握します。 支払い者が直接交通費を支払う場合があります。 全ての交通機関の切符を用意して、タクシーチケットも渡して、ホテル代も直接支払うという場合です。 この場合は、弁護士に領収書が渡る機会がないので、弁護士の経理処理上「旅費交通費」があがりません。 そのため交通費を考えない「報酬額」をそのまま支払い報酬額として認識します。 税務当局は人間性悪説を取ってるようで、交通費の二重計上をできないようにしてるという見方もできます。 実費2万円でも、旅費交通費3万円貰えば、1万円は「稼ぎ」だということですから、報酬支払者が作成する支払い調書は旅費交通費を含めた額で作成しておかないと「ずる」を許してしまうことになるのです。 消費税説明は、別問題なので省略します。 国税庁ホームページは下記。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
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その他の回答 (2)

  • nz6hyto
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.3

>国税庁が発行している・・・・・。 各税務署に「源泉徴収のあらまし」という小冊子が置いてあり、無償配布しております。 その小冊子(22年6月版)の138ページ・中段に記載されております。 簡単な回答ですみません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>新幹線代を実費で支払う場合はその通勤費は支払金額に含めるのが… 交通機関等に、実際に支払った金額そのものなら含みません。 大まかな額を「交通費 (or宿泊費・その他)」として支払う場合は、報酬と一体のものとして取り扱います。 消費税についても同様です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm そもそも支払調書とは、給与以外で源泉徴収義務のある特定の職種で源泉徴収した場合に税務署に提出する書類ですから、源泉徴収の対象となる金額だけを記載すれば良いのです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2010/pdf/10.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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