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自然災害の休業補償について

ホテルを営業しているのですが、先日の大雨で各地で土砂崩れが起きて、ホテルへつながる道が通行止めになり 営業できない状態になっているのですが、このような場合、営業面の休業補償や、従業員への休業保障をまかな えるよような、制度などないでしょうか? 開通まで1カ月以上はかかるらしいのですが・・・ ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

3.11の震災の際には、休業などをせざるを得なかった状況の場合、支払いした休業手当や他の会社などへ出向した場合の賃金の8割~9割が助成される制度が実施されていました。 厚生労働省:雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html 厚生労働省:東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html こちらに関しては、単純に事業活動が縮小した場合も対象になり得るので、特に激甚災害の指定等も必要ないはず。 会社を管轄しているハローワークの担当者へ相談してみるのが良いです。 今回はそこまでの事例は少ないでしょうが、会社自体が無くなった、会社の資金繰りが困難で賃金や休業手当の支払いが行われない場合でも、失業保険が前借りのような形で支給される制度が実施されていました。 厚生労働省:雇用保険制度 - 雇用保険失業給付の特例措置について http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf | 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

無いですね。 天災ですから・・・ 自治体に貸付制度は有るかも知れませんが・・・

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