• 締切済み

道路工事で営業補償はしていただけるのでしょうか?

こんにちは。質問させていただきます。 私の実家が経営しているコンビニエンスストアの売り上げが半減して困っています。 経緯といたしまして、立地は寂れてはいますが観光地にありまして、今までは交通の要となっていた道路兼商店街のはずれで商売をしておりました。 そこに開発計画でバイパスが通ったのですが、その時点では特に何も問題は起こっていませんでした。 バイパスを県道にすると決定されていたらしく、そして店舗が面している道路を市に売却することになっていたと聞かされ、売却のために道路補修を行うと決定されており、先月に店舗が面している道路は全面通行止めにされてしまいました。 地元客が半分、観光客が半分での商売でしたので、全面通行止めになり、駐車場は使えない状況、観光客は別ルートで観光地に行くといった状況で売り上げが半減してしまいました。 小規模店でありながらも、それなりの売り上げを上げていたため、今回の状況は大打撃です。 この場合、確かに営業は続けられているのですが、かなりの赤字と負債が降りかかってきているので、何か補償はないものかと模索しております。 皆様の力をお貸しください。 店舗状況 小規模店(従業員4名) ヤマザキ系Yショップ 駐車場7台

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

取りあえずそこの本部に連絡して状況を説明してみては? 誘致で開店した経緯があるなら、本部も何らかの責任はあると思います。 但し、ご自身で「ここに開店したい!」という経緯があるなら 我慢ですね!

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

「店舗が面している道路を市に売却すること」「売却のために道路補修を行う」 と言うことは その道路は私有地(私道)なのでしょうか? 私有地であれば、営業補償だけでなく話し合いに応じてもらうことも難しいでしょう。 そもそも、 建設基準法上の道路と言えども関係者の自由通行は認められますが、生活のために必要な範囲なので、商業目的の利用を認めたものではありません。 (自由通行権と言っても自動車の自由通行を認める事ではありませんが) 長年その道路を利用し続けたことで、車両の通行地役権が暗黙の了承により認められていても、短期間の通行制限で直ちに損害賠償が請求できるとは言えません。 またお店に行ける他の道があれば、いっそう請求できなくなります。 逆に、店の面している道の便利が良くなり、通行車両が増え売り上げが増えて、大きく所得が増えたとしてもマージンを提供する義務もありません。    通行制限は道路管理者(所有者)の判断にゆだねらてれます。悪意をもって行われているのでなければ、違法性はありません。 ただし、その道路の管理者に対し、お客さんの通行を目的とした契約をし、道路使用料金を支払っているのであれば、損害賠償の請求ができます。   

  • hupu
  • ベストアンサー率18% (19/102)
回答No.2

全面通行止めというのはかなりの損害が予想される工事です。 県道が市道になってしまったための損害は難しいかもしれませんが、通行止め中のことについては何がしかの補償をしてもらってもよいでしょう。弁護士費用などについては、近所のお店と共同で相談だけでもする価値はあると思います。

回答No.1

5年前、東京の知り合いの中華屋(商店街全体もです。)が、区画変更で売り上げが半減しました。 おかみが代表になり、速攻、弁護士を雇い、区を訴えました。 和解という形なり、区画工事が始まっていないところの工事を中止してもらった程度でした。 現状は厳しいと思いますが、弁護士に相談(無料相談がありませんか?)をおすすめします。