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業務中のレンタカー事故について休業補償の自己負担求められています

営業職の派遣社員として勤務しております。 営業活動中にレンタカーで移動する事が多く、 先日細い道で対向車とのすれ違いの際、相手車両と軽く接触してしまいました。 物損の処理自体はレンタカー会社の保険で処理できたのですが、 派遣先企業より「ノン・オペレーション・チャージ(休業補償)」代金50,000円の支払いを求められました。 派遣元企業との契約の際、契約書に明記してないどころか 全く聞いていない話でしたので拒否しておりますが、給与から天引きすると通達してきました。 こんな金額を支払ったら生活できません。 合法的に支払いを拒否する方法は無いのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.3

時間が出来たので、追加でお話します。 まず、そもそも事故を起こした場合の賠償に関する契約を事前に労働契約に盛り込むことは出来ません。(労働基準法の賠償予定の禁止) でも契約書に無いからといって、賠償責任がなくなるものではありません。 従業員の過失の程度によりそれなりに賠償責任を負うことはあります。 今回の話で言うと、レンタカー会社から請求された金額を全額請求していたものと推測しますと、確かにその金額は会社にとっては損害であると認めることは出来ます。 で、問題はその責任を全部従業員に押し付けてよいのかという話があります。 業務上必要で車を使っている以上、会社は事故が発生するリスクも業務遂行時には当然発生するであろう損害として予定されているべきものです。 そのため、全額の賠償を従業員に求めることは出来ず、一部にとどまるというのが過去の判例です。事例により金額は異なるのですが、今回のような話であれば、せいぜい2割以下程度の負担にとどめるべきではないかと思います。 従業員の過失が軽過失の場合には全額会社負担とした判決もあります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

支払義務があるかどうかは議論のあるところなのでそれは置いておきますが、給与からの天引きは労働基準法違反なので、やめるように言ってください。 >ノン・オペレーション・チャージ(休業補償) (休業補償)とかかれていますけど、これレンタカー会社から請求されたものですよね。事故起こすととられる物です。 でも5万ですか。営業所に返せなかった場合には5万というのは相場ですけど、営業所に返したら2万だと思うのですが。

  • intream
  • ベストアンサー率51% (17/33)
回答No.1

法律的な要素は専門外ですので、他の方に任せるとしてノンオペレーションチャージの5万円は疑問です。 軽く接触した程度でしたら、自走可能だと思いますが、通常自走できる 場合のノンオペレーションチャージは2万円の場合がほとんどです。 参考までに・・・

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