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減給の限度額超過?

http://okwave.jp/qa/q6994981.html の質問の続きなのですが 減給の制裁の上限は,「総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」 とあるのですが、「従業員の個人意思による残業代の減少による実質的減給」の場合には 適用されるのかされないのか微妙なところですが、上記の質問では手取り28万から24万でしたが 総支給額では36万から32万くらいです。減少額が4万だから10分の1を超えています。 この場合違法性はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.5

残業は残業指示がないとしてはいけないことになっています。 かってに残っているのは残業とはいいません。 したがって、この分は全く賃金と別物です。 手取りはまた違う話です。

回答No.4

>会社にとって都合のいい減給のしかたなのですね。 減給ではありませんってば。 手当が完全にゼロになったとしても「最初っから、残業も休日出勤も夜勤もしない、手当額がゼロの、経理課の人と同じになっただけ」です。 「オマケが無くなっただけ」で「オマケなんか、元々無かった」と考えれば「元に戻っただけ」です。 減給ってのは「元の額から減る」のを言うので「元に戻った」は減給ではないのです。

osama_bin_laden
質問者

補足

そうですか。 基本給40万の人が基本給5万減給になったら違法だけど 基本給25万、残業代15万で40万の人が残業10万カットされても 違法でないことになるのだけれど後者のほうがはるかに苦しくなりますね。 労働者に不利ですよね。

  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.3

>「従業員の個人意思による残業代の減少による実質的減給」の場合には適用されるのかされないのか微妙なところ?  誰がそんなことを言っているのですか 労基署ですか? 質問者の一方的な思い込みではないのですか。事実なら法令等の根拠を示してください。 それに、残業するのは労働者の権利ではありません。使用者側が 残業等をさせることが出来るのであって、させなくても問題はありません。Aさんに残業させて Bさんに残業させなくても 何の問題も有りません。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

手当てを含めて考えないでください。 基本給で範囲内なら問題ありません。

osama_bin_laden
質問者

お礼

そうなんですか。 回答ありがとうございます。

回答No.1

残業代は「残業手当」であり、手当金は支給額に含めません。 残業手当、宿直手当、休日出勤手当、家族手当、燃料手当、出張手当など「不定期に支給される物」は含めないのが普通です。 残業も宿直も休日出勤も何もかもが無くなって、手当が完全にゼロになっても、基本給が変わってなければ「減給は行われていない」事になります。

osama_bin_laden
質問者

お礼

そうなんですか。 会社にとって都合のいい減給のしかたなのですね。 回答ありがとうございます。

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