- ベストアンサー
減給の上限の目安
コロナで減給予定です 現在支給額220,000円(保険など含んだ金額です) この場合、最大いくらまで引かれるのでしょうか? たとえば、もし半分引かれた場合、どこにそうだんすればよいのでしょうか? ご教授願います
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
減給の限度額については「※労働基準法第91条」で規定が設けられています。が、 この労働基準法第91条は、「従業員の問題行動(社内規則違反など)に対して懲戒処分として減給処分を行う場合」に適用されるルールであるということです。 質問では問題行動に対する懲戒処分としてではなく新型コロナによる経営が悪化ということでの減給でしょう。 その場合、従業員と減給について合意をすれば減給が可能です。 この減給については、減給限度額についての法律の規定はなく、最低賃金法に定める最低賃金を下回らない範囲であれば、給与を下げることが可能です。 会社規定によります。 ※▶参考:労働基準法第91条の規定 (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
その他の回答 (3)
- BUN910
- ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答(2)です。 補足が入りましたので追加回答です。 あなたが書かれているのは、従業員が何か問題を起こした時の制裁に行う減給です。 回答者(3)が言われているように、今回はコロナですから6割を下回らなければという事です。
お礼
知りませんでした ありがとうございます
- BUN910
- ベストアンサー率32% (1041/3170)
https://www.mykomon.biz/chingin/heikin/heikin_saitei.html 労働基準法で6割まで補償と決められてます。 半分引かれたら、労基に相談でしょうね。
お礼
6割・・・ 13,2000だったら違法性がないのですね かりきつい
補足
労働基準法第91条では、減給の制裁額について制限が設けられており、「減給の制裁を定める場合は、1回の減給額が平均賃金の1日の半額を超え、かつ総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。」とされています。 10分の1だったら? - 19,8000 ?
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9761)
質問者様がお勤めになられている会社の就業規則にどのように規定されているか、に依存しますので、「最大いくらまで」というご質問に関してはその就業規則が判らない限り第三者には回答はできないかと思われます。 相談するとなると、質問者様の会社に労働組合があるのであれば労組ですね。でなければ労働基準監督署でしょうか。 以上、ご参考まで。
お礼
ありがとうございます 就業規則は誰も口にしません 口にしたら後日自己都合で辞めさせる会社です ブラック企業ですがこのような会社あります
お礼
知りませんでした ありがとうございます きついですね・・