• 締切済み

助言を下さい

20年以上前の話(時効的には過ぎています)ですが、 私が家族に対して問題(凶悪な事件ではありません)を 起こしてしまいました。 警察ざたにはなりませでした。 それから一緒に生活していませんでしたが、最近になって連絡があり その件でもめる様になり、現在もトラウマから抜け出せないらしく 慰謝料の請求をされてしまいました。 私としては、穏便な解決を望んでいます。   1)過去の件で慰謝料の請求は成立するのでしょうか 2)慰謝料の請求に従うべきなのでしょうか 3)要求額(どの位の額が妥当なのでしょうか) 4)解決(和解)する方法はないでしょうか 5)外部に相談するには何処に行けば良いのでしょうか よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.6

20年以上前の話でしたら、 仮に不法行為による損害賠償請求の対象に なるような話であったとしても、 時効援用するまでもなく、 除斥期間にかかっていますので、 すでに請求すること自体ができなくなっています。 仮に裁判になっても裁判所のほうで 除斥期間にかかっていることを理由に請求の根拠がないとして 自動的に請求を却下してくれます。 わざわざ内容証明を出したりするまでもなく、 裁判を起こされるまでは 放置してもかまわないと思います。 (裁判を起こされて放置するのはまずいので、  そこまで至ったら腰を上げてください) 心配なら無料法律相談で 弁護士などに相談するのもいいですが (誰かが書いている特定司法書士というのを  私は知らないのですが、  簡裁代理の認定司法書士のことでしょうか・・・?) おそらく回答はそれほど変わらないと思います。 むしろそんな昔のことを蒸し返して 騒ぎ出す家族も相当性質が悪いですね・・・。

noname#141177
noname#141177
回答No.5

民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 従って、行為時から3年をもって支払義務は消滅します。 もっとも、支払義務が消滅しているにもかかわらず、「支払う」「わかった。でも待ってくれ」などと言った場合には、上記規定は適用されません。 弁護士事務所への相談が望まれます。 1時間1万円ぐらい。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

1)過去の件で慰謝料の請求は成立するのでしょうか 20年以上前であれば、既に時効を迎えていますが、これは勝手に時効となるのではなく「時効援用」という行動をしないとなりません。 相手には、請求がされた時点で内容証明で「慰謝料請求の時効期間」が来ていますから、慰謝料請求に対して時効を宣言しますという内容で送ればいいでしょう。 内容証明でしたら、第三者の郵便局が相談者さんが時効を宣言したことを証明してくれます。 2)慰謝料の請求に従うべきなのでしょうか これは、時効援用をしないで請求に一部でも応じれば、時効の放棄となりますから応じないとならなくまります。 払いたくなければ、請求には応じないことしかありません。 3)要求額(どの位の額が妥当なのでしょうか) これは、その内容や事件内容がわからないと回答ができません。 4)解決(和解)する方法はないでしょうか 払うか・拒否するかしかありません。 5)外部に相談するには何処に行けば良いのでしょうか この場合は、請求金額が140万円を超える場合は弁護士 それ以下の場合は、特定司法書士がいいでしょう。 その理由は、万が一訴訟になれば「簡易裁判所」「地方裁判所」と扱いが変わります。 簡易裁判所では、特定司法書士でも代理人ができますが、地方裁判所では弁護士のみとなります。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 上記に相談すれば、状況に応じて特定司法書士や弁護士への相談ができます。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.3

ほっとけばいいが、相談するなら弁護士。司法書士だと制限が多すぎて無理な可能性が高い。

回答No.2

そもそも、どのような問題だったのかわからなければ、回答のしようもあるはずがありません。 具体的な内容を資料等あればそれをお持ちのうえ、直接、司法書士や弁護士に相談、依頼してください。 (相手から請求、提訴があってからでは如何でしょうか?)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

法的には時効が成立していますので、無視してかまいません。 どうしてもと言うなら、弁護士に相談でしょう。

関連するQ&A