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配偶者特別控除申告の記入について
夫の年末調整の書類の記入でわからない部分がありますのでご教授ください。 妻の私は夫の扶養に入っています。 今年4ヶ月ほどアルバイトをしました。 アルバイト代は源泉徴収されておらず、受け取った際に「作業代」として領収書を提出しています。 (給与明細なし 金額合計 約35万円ほど) この場合、”配偶者の合計所得金額”の所得の種類は「給与所得」でいいのでしょうか? もしくは「雑所得」になりますか? また上記の金額には交通費も含まれていますが、その分は必要経費等に記入をしていいのでしょうか?(給与所得以外の場合) さらに記入とは別になりますが、来年確定申告が必要ですよね? アルバイト代が手渡しでしたので、証明になるものがありませんが、支払証明書のようなものを発行してもらわなければいけませんか? 一度にたくさんで恐縮ですが、よろしくお願いします。
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そのアルバイト先と雇用契約を結んでいれば「給与所得」となります。 給与所得の場合は、給与所得控除が最低でも65万円有りますから、給与所得は0円になります。 雇用契約を結んでいない場合、その仕事が継続していれば「事業所得」、継続していなくて一時的なものであれば 「雑所得」となります。 事業所得でも雑所得でも、収入を得るためにかかった費用は経費として、収入から控除出来ますから、収入-経費=利益(事業所得又は雑所得)となります。 交通費は経費として控除出来ます。 又、確定申告については、給与所得であれば0円ですから、申告の必要は有りません。 事業所得又は雑所得の場合は、基礎控除が38万円有りますから、次のように計算して、課税所得があれば確定申告が必要になります。 事業所得又は雑所得-基礎控除額=課税所得 収入が35万円であれば、課税所得は0ですから、確定申告の必要は有りません。 又、事業所得又は雑所得が38万円以下であれば、ご主人の扶養となることが出来ます。
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- kamehen
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まずは、アルバイト先で給与扱いにしているかどうか確認すべきだと思います。 給与扱いであれば、源泉徴収票をもらえるはずです。 ただ、「作業代」という領収書を見た限りでは、違うような気はしますが。 もし給与扱いでなければ雑所得となり、所得は発生する事になりますよね。 >また上記の金額には交通費も含まれていますが、その分は必要経費等に記入をしていいのでしょうか? 実際にその分だけ交通費を支払っているのであれば、必要経費にできます。 >さらに記入とは別になりますが、来年確定申告が必要ですよね? 仮に雑所得であるにしても、所得金額が所得控除額の合計額を超えない限りは確定申告の必要はありませんので、所得控除額は最低でも基礎控除額38万円がありますので、35万円であれば確定申告の必要はない、という事になります。 下記サイトを参考にされて下さい。
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回答ありがとうございます。 また参考になるページの紹介もありがとうございました。 確定申告も必要ないとのことで安心しました。
お礼
回答ありがとうございます。 契約は結んでおらず、既に終了しているので雑所得ですね。 確定申告も不要とのこと、ご教授ありがとうございました。