• ベストアンサー

出産でもらえるお金

12月末に出産予定です。 出産によって給付されるお金にはどんなものがあるのでしょうか。 30万円(保険によって多少の差はあるようですが)もらえる一時金とか 他にもいくつか聞いたことがあります。 どちらにしろ、自分で申請しないと給付されないのですよね。 なので、もらえるものはしっかりともらいたい(汗)と思い 恥を承知で質問させていただきますー。 私の状況は7月に9ヶ月勤めた仕事を退職し、夫の扶養に入りました。 現在持っている保険証は夫の社会保険の扶養です 私の場合、どのような給付が適用されるか、というのと、申請の方法を 教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

健康保険についてお答えいたします。 家族出産育児一時金がだんなさんが加入している健康保険から支給されます。 法定給付は30万円です。 だんなさんの加入している健康保険が、健康保険組合の健康保険である場合は、(保険証に○○健康保険と記載されています。)健康保険組合が独自で支給する付加給付がつく可能性がありますね。 健康保険が社会保険の健康保険の場合、(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)法定給付分しか支給されません。 「家族出産育児一時金請求書」に必要事項を記載して、保険証に記載されている「保険者」に請求することとなります。 出産手当金は、退職後6ヵ月以内の場合、あなたが勤めていた健康保険から支給されますが、しかしながらこれは1年以上勤務されていた場合ですので、残念ながら支給されません。 ただし、前の会社の健康保険に加入した日と、さらにもうひとつ前の会社で加入していた健康保険の退職日が、1日の間もなければその分も社会保険の加入期間としてみることができますので、あわせて1年以上である場合は出産手当金が支給されます。 あとは、出産が異常分娩(帝王切開など)の場合は、健康保険が適用されますので、出産費用は健康保険の自己負担分となります。 場合によっては高額療養費に該当するかもしれませんね。(保険証に記載されている「保険者」に申請方法を聞いてみてください。「保険者」によって申請方法が異なっています。) 健康保険組合の保険証であれば、医療費にも付加給付がある可能性があるので、自己負担分のうちいくらかは戻ってくることもあります。 だんなさんの会社が厚生年金基金に加入している場合は、そちらの方からも手当てが支給される可能性があります。 市区町村からは、児童手当金が支給されますので、出生届のときに一緒に手続をされたほうがよろしいかと思います。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

確実にもらえるのは、出産育児一時金です。 お金の出所は、加入している健康保険です。本人加入でも、扶養家族でも、もらえます。 30万円は、一律です。保険によって多少の差があるということは、ありません。 ただし健康保険組合によっては、附加金といって、法定の金額に加え、おまけの金額がもらえることがあります。結果論として差があるとしたら、この部分です。(つまり、30万円より多くもらえる事はあっても、少ないことはないです) 7月まで仕事をなさっていたのでしたら、出産手当金を支給されることがあります。 これは、出産のための休職・退職などで給与が減額・無給になった場合、それを補填するような意味合いです。 支給の条件は、#2さんが書かれているのを参考になさってください。 全員がもらえるわけではありません。 帝王切開をはじめ、何らかの異常分娩だった場合、健康保険が適用されますので、医療費の一部(健保適用分)は2割だか3割だかの負担になります。 ただし、帝王切開だと、開腹手術のため、正常分娩に比べて入院期間が長くなる傾向があります。そのため、健保適用で安くなったとしても、他の部分(室料、手術代、投薬料など)が発生し、期待するほど安くならないこともあります(汗) 健保適用になると、生命保険の給付が受けられることがあります。 手術給付金や、入院給付金など。 生保に請求します。手術等の証明の文書を、病院に発行してもらう必要があります。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

あなたが勤めていた時の健康保険から受け取れるのは、出産手当と出産保育一時金です。 出産手当は、勤めていた時の給料を元に計算されます。 出産保育一時金は、30万円です。 ただし、条件があり、出産のために退職してから6ヶ月以内の出産である事と、退職前に1年以上勤めていた事が条件です。 以前に勤めていた期間が9ヶ月だと、そちらの健康保険からの給付金は無理なようです。 その勤務先より以前に他の会社に勤めていた場合には、通算して1年あればOKです。 ご主人の健康保険や勤務先とは無関係に、勤めていた女性が出産のために退職した場合に出る給付金です。 つまり、あなた自信が申請して受け取る必用があります。 ご主人の健康保険からは、配偶者の出産で出産保育一時金は出ます。 ただし、あなたと同時に受け取る事はできません。 子供1人につき、30万円は同じですけど、重複しての受け取りはできないからです。 あなたが受け取れない場合にはご主人は受け取れます。 出産手当は、本人(ご主人)が出産するのではないのでご主人は受け取れません。 その他にも、ご主人の会社から健康保険以外からも手当やお祝い金は出るかもしれません。 また、お住まいの区市町村からも、出る場合がありますからご確認ください。

回答No.1

下記の参考URLに詳しいと思います。 出産祝い金などはお住まいの市区町村によって支給額が変わってきたりするので、地方自治体に直接問い合わせるのがいちばんだと思います。 自治体によっては、結婚や新居購入などでも給付金が出たりしますよ。

参考URL:
http://www.okane.co.jp/hojyokin/hojyokin.htm

関連するQ&A