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出産関係給付金と税金・社会保険料
妻が最近双子を出産しました。 これに伴い、1)出産育児一時金2)出産手当金3)妻の生命保険(医療保険)の支給申請をする予定です。 妻はこの2月に退職しましたが、社会保険は職場の保険を任意継続しています。 心配なのは、これらの給付金の合計が100万を超えると考えられるので、その場合、来年も社会保険料を払い続けなければならないのでしょうか? 希望としては、出産手当金を受給後は、夫の扶養に入れたいと考えています。 また、これらの給付金を受給することにより、妻は所得税、住民税を払わなければならなくなるのでしょうか? 一度に一定額以上の給付を受けることによりこうした問題が発生するのであれば、例えば、出産手当金の申請を来年にずらすなどすれば、問題を回避できるのでしょうか?
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1)出産育児一時金2)出産手当金3)妻の生命保険(医療保険)の、いずれも、所得税の課税対象外ですから、いつ受け取られても問題ありません。 健康保険の任意継続に付いては、出産手当金を貰った後は継続する必要は有りません。 ただ、任意継続は通常は2年間継続する必要があり、途中での脱退は出来ないことになっています。 脱退するには、保険料の支払を停止すると、その納期限が過ぎると資格を喪失しますから、脱退したことになります。 社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)から、資格を喪失した旨の通知が来たら、保険証らを送り返せばそれで終わりです。 その時点で、ご主人の健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者の手続きをしましょう。
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- hanbo
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No1です。病気やケガによる生命保険金は、非課税となっていますので、ご質問の全てが所得には算定されません。 任意継続の保険料は、保険料を支払わなければ自動的に資格が切れますので、時期が来ましたらご主人の扶養として、健康保険と国民年金の第3号被保険者の手続きをすると良いでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございました。お陰様で安心して申請できます。
- hanbo
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出産育児一時金の2人分で60万円と出産手当金は、収入にはなりますが税法上の収入や所得には算定をしませんので、ご主人の扶養のままで問題がありません。生命保険は一定額を超えた場合には所得の対象となりますが、仮に所得が発生したとしても扶養の範囲内であり、所得税などの非課税の範囲内だと思われます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 なお、任意継続の脱退(保険料の支払い停止)は、実際に出産手当金をもらうまで待った方が良いでしょうか。少しでも支払い保険料を減らしたいので、手当金の支給対象期間である産後56日を経過したらすぐに脱退し、すぐさま手当金の申請をしたいと思うのですが可能でしょうか?