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LLCから株式会社への組織変更登記費用はいくらでしょうか?
合同会社から株式会社へと組織変更する際の登記費用がいくらかかるか分かりません。 法務局が閉まっているのでご存知の方お教えください。
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税金関係は詳しくないので間違っているかも知れませんが、異動届出書ではないでしょうか。
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- buttonhole
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純資産というのは、資産から負債を引いたものです。貸借対照表をみれば分かります。 >純資産もないペーパー会社の場合は発行済み株式総数を自由に決められないのでしょうか? 合同会社の総社員の同意があれば、どのように決めても自由です。法的に自由に決められると言うことと、自由に決めたものが、その会社(株主)にとって妥当なのか別問題です。 そもそも、何のために株式会社にされるのか熟考してください。たとえば、株式会社のほうが、信用があるとか、通りが良いとかいわれますが、果たしてそうなのかよく、会社の実情をみてよく検討してください。そうでないとコストがかかるだけでばかばかしいです。 登記の専門家は司法書士ですが、株式をいくら発行すればよいのかは、会社の計算書類などを分析できる専門家に相談したほうがよいので、税理士か公認会計士に相談されることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。冷静なご解答で、まさにおっしゃる通りとしか言いようがありません。 知ったかぶりをしてすみませんでした。お見苦しくお恥ずかしいです。 確かに株式とかみなさんいいますが最近有限会社が株式になりましたし、街を歩いて見回すとあちこちに「株式会社」とあり、すごくぼろいところでも「株式会社」とありました。資本金も撤廃されてネームバリューもなくなってきたのかなと思います。 つい見栄をはって資本金1円でも発行済株式総数が1000とかなら見栄えもいいかなと思ったのですが会計や税務上それによってどういった不利益があるのかわからないのでお聞きしました。
- buttonhole
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株式会社なのですから、株式が発行されていない会社は、あり得ません。(御相談者は株式と株券を混同しているように思います。) 資本金の額は、組織変更直前の持分会社の資本金の額です。発行済株式総数というのは、組織変更の効力発生日に持分会社の社員に割り当てる株式の総数です。 ここで注意すべきなのは、資本金が1円だからといって、割り当てる株式を1株にする必要はないということです。 単純な方法ですが、仮に純資産額を発行済株式総数で割ったのが、一株の価格とすれば、資本金が1円の会社でも、純資産額が300万円である会社が100株の株式を発行すれば、一株あたりの価格は1万円になるわけです。 発行可能株式総数は、公開会社ではない会社(株式の全部について株式の譲渡制限がある会社)であれば、自由に決めて下さい。(ただし、発行済株式総数を下回ってはいけません。) 発行可能株式総数というのは、会社が発行可能株式総数を増やす定款変更をしないで、株式を発行することができる株式総数のことです。例えば、発行可能株式総数が1000株、発行済株式総数が100株である株式会社は、あと900(1000-100)株は、発行可能株式総数の定款変更をしないで株式を発行することができます。
お礼
分かりやすいご解説ありがとうございます。 純資産もないペーパー会社の場合は発行済み株式総数を自由に決められないのでしょうか?
補足
資本金と純資産はどう違うのでしょうか? 純資産とはなんなのでしょうか?
- buttonhole
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>組織の実態は維持継続するのに解散登記が必要なのですか? 組織変更は、法人格の同一性を維持しながら会社の類型を変更するもですから、実体法上は合同会社が解散するわけではありません。しかし、登記手続上は、設立登記と解散登記をします。(会社法第920条) 株式会社は株式会社登記簿に記録されます。合同会社は合同会社登記簿に記録されます。それぞれ記録されている登記簿が別なので、合同会社の組織変更による株式会社の設立登記という形式により、株式会社登記簿に当該株式会社の登記記録をおこし、組織変更による合同会社の解散登記という形式により、合同会社登記簿に記録された当該合同会社の登記記録を閉鎖するという手続上の技巧によるものです。
お礼
条文までいただき、ありがとうございます。 確認しました。 税務署への設立届(開設届だったでしょうか)は出さなければいけないでしょうか?合同会社の設立届は出しているのですが、組織解散の登記をしているのですから、合同会社で課税するわけにもいきませんし。 税務署的には合同会社はなくなったことになるのでしょうか? となれば、別途株式会社で設立届を出さないと税務署は設立(組織変更)したことが分かりませんよね? どうなのでしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。
- buttonhole
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>ありがとうございます。1円です。 合同会社の組織変更による株式会社設立登記で三万円、組織変更による合同会社の解散登記で三万円の登録免許税がかかります。 その他に、登記の前提として、官報に組織変更公告をする必要がありますから、その料金もかかります。(1行2854円「組織変更公告ですと、およそ9行から15行ぐらいでしょうか。」) >また株式会社にしてからのデメリットはありますか?? メリット、デメリットというのは会社の実情により変わりますので、両者の違いを言えば、合同会社は、貸借対照表を公告する義務はありませんし、業務執行社員の任期はありません。一方、株式会社の場合は、貸借対照表を公告する義務がありますし、役員の任期の制限があります。(取締役の任期は、原則としておよそ2年、最長でもおよそ10年です。)
お礼
組織の実態は維持継続するのに解散登記が必要なのですか?
- buttonhole
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合同会社および組織変更後の株式会社の資本金の額はそれぞれいくらですか。
お礼
ありがとうございます。1円です。 また株式会社にしてからのデメリットはありますか??
お礼
ありがとうございます! そのようにいたします。 実は登記のために書く各種書類の絶対的記載事項だと思うのですが、「総発行株式総数」というのと「発行可能株式総数」や、「資本金」いうのがありますが、これはいくらと書いておけばいいのでしょうか? 実際に株式の取引や発行はまだしていないのですし、形だけ株式会社にしようと思っているので株も発行することに消極的なのですが。 ですが1とか書いてしまうのも恥ずかしいので、どういうふうに書けばよろしいのでしょうか?発行済株式総数が増えると自然と資本金も上がり、登記費用が3万を超えてしまいますよね?? 宜しくお願いいたします。