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国民審査制度について
教科書中の「国民審査制度」記載に関して不明な点がありましたので、お尋ねします。 ~以下抜粋~ 裁判官任命後に初めておこなわれる衆議院議員総選挙の際と、以後10年が経過したのちにおこなわれる総選挙ごとに国民の審査を受けることになっている。 ~~ …ということは、最高裁判所の裁判官の任期は10年になるのでしょうか。 知識が至らず申し訳ありません。 わかりやすく説明していただけると嬉しいです。 何卒、よろしくお願いいたします。
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裁判所法を見ると、最高裁判所判事には定年の定めはあります(満70歳で退官。同法50条)が、下級裁判所の判事(同法40条3項)と異なり、任期については規定がなく(同法39条参照)、かつ裁判官は最高裁であれ下級裁判所であれ一般に、国民審査や弾劾裁判以外の理由で辞めさせられることはありません(同法48条)。 ということは、最高裁判所の判事は、定年以外の理由で自動的にその身分を失うことはないわけです。要するに最高裁判所の判事には任期はありません。死ぬまで判事でいられる米最高裁ほどではありませんが、日本の最高裁判事もこのような強力な身分保障が与えられていて、それをもとに行政府や国会を司法の立場から監視することが期待されていると言うことになります。
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- f272
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裁判官の国民審査がどのように行われているか知らないようだ。 国民審査で罷免すべき裁判官に×印を付け、それが過半数であれば罷免されることになっています。 つまり、そのような条件がそろわない限り辞めさせられることはありません。 なお、最高裁判所ではなく、下級裁判所の裁判官の任期は10年です。10年たって再任される人が大多数ですが...
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ご回答いただきありがとうございます! 助かりました(*^_^*)
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