教員免許法では、第10条と11条で「失効」「取り上げ」について述べています。まぁ、ほぼ同じことなので10条を取り上げると、免許が「失効」する条件として
1.第5条第1項第3号、第4号又は第7号に該当するに至つたとき。
2.公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
3.公立学校の教員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第28条第1項第1号又は第3号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
を挙げています。第5条1-4というのは、「禁錮以上の刑に処せられた者」です。
さて、飲酒運転の場合はどうかということですが、通常、飲酒運転だけ(事故を起こしていない)の場合、略式裁判による罰金刑ですから、10条の1項を根拠に「自動的に」失効することはありません。
ただし、飲酒運転を事由として自治体から懲戒免職処分を受けた場合には、10条の2項に引っかかってしまいますので、失効=取り上げとなります。
一時期は本当に厳しくて、飲酒運転=懲戒免職処分だった自治体もありますが、さすがに最近はそこまでの厳しい処分は少なくなって停職処分という自治体が多いようです。これは、懲戒免職処分の取り消しを求める裁判で、原告側(飲酒運転をした人)が勝訴した事例があることも理由でしょう。
ただし、飲酒運転の上で事故を起こしたらまずアウトです。この場合は、ほぼどこの自治体も懲戒免職処分がありますし、裁判自体も禁固刑の判決が出ることが多いからです。