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生涯免許剥奪
海外では危険運転(飲酒運転や薬物運転等)をした場合、生涯免許を剥奪される場合があるみたいです。日本でも危険運転をした場合最悪、生涯免許剥奪の行政処分を作ったらいいのではないかとふと疑問に思いました。現在、免許取り消しになっても欠格期間があければ免許を再取得できます。 何故、そのような処分が日本にはないのでしょうか?いろんな意見があると思いますが皆さんはどう思いますか?
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質問者が選んだベストアンサー
日本にも永久ではないが3~10年の欠格期間があります。 違反の内容や過去の違反歴で免許取消された後で再度取得できるまでの期間です。 詳細はこちら https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/law/disqualification.html
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- sakuradamon1
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回答No.4
免許剥奪しても、今度は無免許運転車が出るだけでは? そもそもルール無視の無責任な人に、ルールを求めても仕方ないと思うけど。
質問者
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回答ありがとうございます
- kimamaoyaji
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回答No.3
欠格期間は法律上最長10年です、が裁判で欠格者には出来ますよ、剥奪ではなく、免許取り消しで、受験で受け付けないという事ですが。 麻薬、大麻、向精神性医薬品及びアルコールの中毒者 http://dl.koroad.or.kr/license/jp/sub/examUnqual.jsp >生涯免許を剥奪される場合があるみたいです。 必ずではなくそのようなケースがあるのだから同じでは?
質問者
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回答ありがとうございます
- hiodraiu
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回答No.2
海外にはこんなに良い法律がある、何故導入しないのか、なんて話は他にもあると思います。法律全体とのバランスや、国民性の違いがあると思いますから、そう単純に導入を考えるのは浅墓だと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます
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