- ベストアンサー
年金決定通知書の内容について不明な点があります
- 日本年金機構から届いた年金決定通知書には、障害厚生年金の決定と被保険期間の記載がありますが、平成15年までの月数は記載されており、それ以降の欄が空白です。
- 加入年数については年金手帳には昭和58年から記載されていますが、320月以上加入しており、障害年金申請時には住所の訂正を提出するように言われました。
- 住所の間違いが加入月数の不足の原因である場合、住所の訂正によって年金の増額があるかどうか、また加入月数が年金額に影響するのかについて不明です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以前、http://okwave.jp/qa/q6680555.html でもお答えしましたね。 その障害年金が認められた、ということでしょうか? さて。 平成15年4月から総報酬制が導入されたので、健康保険料や厚生年金保険料の計算方法が変わったことはご存じですよね? 要するに、このときを境にして、報酬比例の額(年金額を計算する元となる額)の計算方法も替わっています。 障害厚生年金は報酬比例の額から導くので、年金決定通知書でも、ここを境にして切り分けています。 一方、このとき、厚生年金保険法第51条の定めにより、『障害厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険被保険者期間は、障害認定日の属する月(事後重症請求でなければ、受給権発生日の当月)までの被保険者期間だけを言う』ということになっていますので、それより後の厚生年金保険被保険者期間は含まれません(障害厚生年金の額に反映もされません)。 末尾に参考資料のURLをお示ししておきますので、上記の点をご確認下さい。 以上のことから推察すると、たまたま平成15年4月を境にして切り分けたときに、「障害認定日の属する月」が平成15年4月よりも前にあった、ということが予想できます。 つまり、「平成15年3月までの基金1~3種」(厚生年金基金のある事業所に勤めておられたはずです)が221月、というのは、「平成15年4月よりも前に障害認定日があり、そこまでの被保険者期間か221月であった」ということを意味していると考えられます。 もし、そうであるならば、それ以降の印字がなされてなくとも、特に異常なことではないと言えます。 さらに、221月うんぬんがつじつまがあっていれば、修正(住所変更など)は意味を持ちません。 年金決定通知書には「受給権を取得した年月」が印字されていますが、その年月が、平成15年4月よりも前になってはいないでしょうか? また、遡及が認められ、かつ、時効でこれこれこの分は支給されません‥‥などなどという記載があったのではありませんか? これらの点を、まず確認なさっていただき、よろしければ補足でお知らせ下さい。 参考: http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
お礼
いつも詳しいご回答をありがとうございます。 おかげ様で2級の受給が決まりました。それにしても障害年金の制度は複雑ですね。結局主治医の書類にも 矛盾点が見つかり病院と保険事務所を何往復もしました。病院側もこの制度の事はあまり知識が無いらしく 結局1か月かかり月締め最終日にぎりぎり間に合いました。 ご指導ありがとうございました。