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国民年金の記録間違いを証明できない時はどうなるのでしょうか?

「ねんきん特別便」に書かれている、国民年金の「合計加入期間月数」が 実際に保険料を納めた期間より12ヶ月分も少なく記載されていました。 「あなたの加入記録」の欄は正しい月数になっているので 社会保険庁に電話で問い合わせて調べてもらうと、 「一番最初に加入した時から一年間の保険料が支払われていない事になっている」とのこと。 加入以来一度も未納したことはありませんし、厚生年金等に変わった事もなく 空白期間等はないはずなので、明らかに記録が間違っているのですが。 しかし記録上「未納」とされている期間はもう25年も前の事で、 そんな昔の領収書はないので、支払済みである事を証明する物がありません。 担当者の方には「回答票にその旨と、当時の住所を記入して返送して下さい」と言われましたが 果たしてそれで、記録の方が間違っていると認定されるものなのでしょうか? もしも証拠がないと一切認められないのなら、間違いも訂正されないままになり その12か月分をもう一度払わない限り将来の年金額が減額になってしまうのでしょうか。 詳しくわかる方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

お気の毒なこととは思いますが、 >「回答票にその旨と、当時の住所を記入して返送して下さい」 昔の領収書はなく、支払済みである事を証明する物が何もないのならば、こうするより仕方ないでしょう。 >記録の方が間違っていると認定されるものなのでしょうか? 簡単にはそうならないでしょうね。向こうも一応チェックはするでしょうが、どうやって調べるのか、それは一般には分かりませんから。 >もしも証拠がないと一切認められないのなら、間違いも訂正されないまま… 残念ですが、その可能性はありますね。今から納入も出来ませんしね。 >加入以来一度も未納したことはありません これが何らかの方法で確認されればいいのですが、そうでない限り難しいでしょう。年金手帳にでも記録していないですか(無理とは思いますが)。 もともとこの種の問題は自己責任です。ちゃんと保存している人も多くいます。しかし、年金は将来のことですから、一般の人は領収書等を保存していないのが普通です。しかも、相手は国ですから、国民は信頼しています。もっとも、これが甘い考えなのでしょうが。よもや間違って記録されているとは思いませんよね。 聞くところによりますと、当時の職員はずいぶん杜撰な事務処理をしていたようです(今は多少良くなっているのと思いたいところですが)。電算に入力する際に適当にやっていたみたいで、どうせ先のことだ、どうでもいいやと、このような状態であったようですね。 このいいかげんな職員(もっともアルバイトでしょうが)の犠牲者が今になって明らかになっているのです。国も「こんな筈ではなかった、バレルとは思っていなかった」の心境でしょうね。 ということですから、国は質問者さんのような犠牲者を何らかの方法で救済する事に全力を尽くして貰いたいです。

mlro
質問者

お礼

ご回答頂きまことにありがとうございます。 No.1の方へのお礼にあります通り、 自分で証明できなくてもよい場合に該当するとわかってひとまずほっとしています。 しかし、調査にはかなり時間を要するとも言われましたので、結果が知らされるまでは不安が残りますが… 私は書類はかなり長期間とっておく方で、第3号でも収入のあった時期は青色申告もしていましたから いまだに22年前までの領収書類があります。しかしさすがに25年前のものは処分してしまいました。 まさかこんな不測の事態に備えて25年も前の領収書を取ってある人など、普通まずいないでしょう。 仰る通り国がそんな大事な記録で基本的な間違いを犯すと誰も思いませんし、そこまで疑ってかからねばならないのでは 何を信じてよいか困りますし、捨てられない書類が膨れ上がってしまいます。 幸い私は加入以来の履歴がシンプルなので今回はどうやら間違いを訂正してもらえそうですが もっと事情の複雑な方なら調査してもわからないケースは沢山あるでしょうね。 そんな方々が泣き寝入りにならないように、何とかできるだけ公正な措置を取って貰いたいものですね。

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.2

最初の取得日については、後から加入した場合でも、20歳時に遡って記録される場合はけっこう多いです。納付書が手元に届いた場合は全部払っていると記憶していても、元々20歳のときに納付書自体が発行されていなかった可能性もあります。 25年前だと、学生は加入義務がありません。例えば2年制専門学校生で、4月生まれだと、卒業してからが納付義務となりますので、1年未納になったりします。 いつ、加入手続きしたのかについては、年金番号から調査することができます。年金番号は4桁と6桁の組み合わせになっていますが、最初の4桁で管轄の社保事務所がわかり、後ろの6桁はその地域で加入した順番に割り振られます。ですので、番号から何年の何月に加入届けを出したのかが大体分かります。社保事務所で調べてくれるので、一度行ってみるといいかと思います。 未納とされている結果を覆すには、やはり証拠がないとスムーズにはいきません。クレームをつけたら記録が変更されるのであれば言ったもん勝ちになってしまいますし。領収書そのものでなくても、当時の家計簿とか、通帳とか、確定申告の控えとか、客観的に支払ったことが類推できるものがあれば、第3者委員会に申し立てをすることができます。まずは一度社保事務所に出向かれることをお勧めします。

mlro
質問者

お礼

自分の時は学生は強制加入ではなかったので、卒業してから4月1日付(21歳5ヶ月)で加入しましたが 手元の年金手帳の記載も、今回調べてもらった記録も、その日付通りでした。 ですから仰るような「20歳時に遡って記録した為にその期間が未納扱い」なのではなく あくまでも「加入手続きを実際にした日から一年間、未納だった事になっている」のだと思うのですが。 考えられるのは、結婚して第1号被保険者から第3号に変わった際の手続時か、転居時など それまでのデータをうつす際に入力ミスされてしまったのかという事ぐらいです。 No.1の方へのお礼に書いたように、とりあえずこちらから証拠を提出する必要はなくなりましたので 質問を締め切らせて頂きます。ご回答真にありがとうございました。

回答No.1

証拠がない限り、国が間違えているのにもかかわらず、間違いだと認定はされません。しかも、100歩ゆずって、その12か月分を支払おうとしても、現在の法律では、2年前までしかさかのぼれないので、満額にすることも出来ません。こういうひどい状況なんです。 私は幸い、転職の回数が少なく、しかも改ざんされていないのが確認できましたので良かったのですが、途方もないほど大勢のまじめな勤労者の方たちが、社会保険庁のずさんで卑怯なやり方のせいで年金をきちんともらえない状況に陥っているのです。 もっと国民は怒るべきだと、私は思います。「国よ!ふざけるな!」と。

mlro
質問者

お礼

再度問い合わせたところ、私の場合は証拠を提出しなくても認められるケースとわかりました。 ねんきん特別便を作成したデータだけが記録の全てなのではなく、支払った当時の大元の納付記録は、必ずどこかに残っている物なのだそうです。 その時の住所や旧姓などから納付先を辿って、納付記録から納付済みが確認されれば、間違いは修正されるとの事です。 私は自営業でしたから結婚前は第1号被保険者で、自分で振込みで保険料を収めていました。 「そういうケースは記憶が頼りです。いつどこで(居住地)払ったかの記憶が確かなら、調査すれば必ず分かります。 但し昔の事なのですぐにその記録を探し出せるとは限らないので調査には半年とか一年とか、時間がかかる場合が多いのです。 あなたの場合も、調べれば必ず昔の記録が出てくる筈なのでまずは調査に入れるように回答票を返送して下さい」と言われました。 転職歴があるとその度に保険者が切り替わったりして調査もややこしくなるでしょう、回答者様は会社の記録がきちんとしていてよかったですね。 もしも私の場合と同じ方が周りにいらしたら、証拠がなくても大丈夫と教えてあげて下さい。 ご回答真にありがとうございました。