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年金とアルバイト?
年金を貰いながらアルバイトは可能なんでしょうか? 可能の場合どうしたらいいんでしょうか? また、保険(健康保険)とかはやはり国民保険(高い!)なんでしょうか?
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まずは社会保険に加入する前提条件から。 アルバイトをしている会社が、社会保険の適用事業所である場合は、たとえアルバイトやパートであっても、1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である場合は、健康保険(国民健康保険ではなく社会保険)に加入しなければならず、厚生年金も70歳まで加入しなければならないこととなっています。 これに該当し、社会保険に加入した場合は#2の方の回答のとおり、そのアルバイトの報酬により、受給できる老齢厚生年金の額は制限されます。 該当しない場合は、国民健康保険となり受給できる年金額の変動はありません。 ただ、会社の中には社会保険の適用事業所でありながら、上記の条件に該当する従業員(アルバイトやパートなど)を雇用しているにもかかわらず、会社の出費となることを嫌い、社会保険に加入させていない会社も多々あるようです。
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- kony0
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蛇足かもしれませんが・・・ 60歳から65歳までで、アルバイトもしくは正社員になり、厚生年金の被保険者となった場合は・・・「高年齢雇用継続給付」というものを受けることもできます。 (60歳時の給与より25%以上ダウンしていること、再雇用の場合は失業給付を100日以上残していること・・・という条件があります。) ただし、これは老齢厚生年金の併給調整の対象となります。
#3の追加です。 年金を受給していても、アルバイトや正社員として社会保険に加入している会社に勤めて、その会社で社会保険に加入しなければ、何の制限もありません。 この場合、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しませんから、市の国民健康保険に加入することになります。 健康保険の保険料は会社が半額負担しますから、一般的には国民健康保険の保険料よりも安くなります。 国民健康保険の保険料は、前年の所得に応じて計算され、均等割・家族割・資産割などが加算されます。 又、国保の財政状況によって、保険料率などに違いがありますから、市によって格差が有ります。 詳細は、お住まいの市のホームページに書かれています。
年金を受給していても、アルバイトや正社員として社会保険に加入している会社に勤めて、その会社で社会保険に加入しなければ、何の制限もありません。
- drnelekin
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可能です。 ただし、老齢厚生年金を受給しながら加入するばあい、要するに、厚生年金を受けながら厚生年金保険料を払う場合には、年金が一部または全部支給停止になる場合があります。給料が高ければ高いほど、年金の支給停止になる額が大きくなるわけです。 しかし、アルバイトで、厚生年金に加入しないのであれば、年金額には全く影響がありません。
年金の受給にアルバイト禁止っていうのはパンフレットでもみたことがないし、聞いたこともありません。 だから大丈夫でしょう。 もともとそういう趣旨じゃないし。失業保険の受給だと禁止ですね。失業に対する給付ですから。 保険は、まだ知識がありません<(_ _)>