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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サラリーマンの不動産所得の青色申告について)

サラリーマンの不動産所得の青色申告について

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンが不動産所得の青色申告をする際の条件やメリットについて解説します。
  • 自宅を借家として貸し出す場合、修繕費がかさんで赤字になることもありますが、青色申告を利用することで節税効果があります。
  • 収入や減価償却、固定資産税などの詳細に加え、修繕費の繰り越しや節税方法についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「所得はゼロなので赤字が消えてしまいます」とありますが、同じ年の赤字分と、給与所得額がぴったり同額だということでしょうか。 給与所得が200万円として、不動産所得がマイナス250万円なら、50万円の損失です。 青色申告では、損失の繰越控除ができますので、苦しくて修繕費が出せない年に繰越額を引けます。 ご質問者は現在白色申告なら、青色申告にすれば繰越控除が受けられます。 すでに青色申告をしてて、繰越控除をせずに申告書を出してしまってるというなら更正の請求をしましょう。

te31102000
質問者

補足

>「所得はゼロなので赤字が消えてしまいます」とありますが、 >給与所得が200万円として、不動産所得がマイナス250万円なら、50万円の損失です。 その通りです。 説明が悪かったです。 来年から青色申告が良さそうですね。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>修繕費は100万円… 修繕費は必ずしもすべてが取得年の経費になるわけではありません。 本体の価値を高めるためのものは減価償却の対象になり、これを「資本的支出となる改造費」と言います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/36.pdf >申告用の収支はマイナス160万円… 吟味が必要なようです。 >苦しくて修繕費が出せない年もあります。 >そうなると黒字が出ます。 >その際、節税の為に青色申告で繰り越せるの… ちょっと意味が分かりません。 修繕しないのなら繰越も何もありませんけど。

te31102000
質問者

補足

>本体の価値を高めるためのものは減価償却の対象になり、これを「資本的支出となる改造費」と言います。 修繕であれば、価値を高めるとは限らないと考えております。よって減価償却の対象とならないのではないか。それは税務署の担当者に確認済みです。 逆にどのような内容の修繕であれば、価値を高めるというのでしょうか?

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