- ベストアンサー
罰金について
会社でのことですが、会社の車で通勤時や作業中に事故を起こした場合、過失割合や保険の免責金額によって運転者から罰金を徴収するようになっています。このようなことは認められるのですか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.罰金が、懲戒処分(減給の制裁)として徴収される場合。 認められます。 労働基準法第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が「平均賃金の一日分の半額」(回答者注:高額にはなりません)を超え、(回答者注:複数回の場合)総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 2.罰金が、損害賠償金として徴収される場合。kna1966さんが納得(合意)すれば、認められます。納得しなければ、裁判で負担すべき金額が決められるまで、認められません。
その他の回答 (3)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
罰金とは 法令上の罰金ですか 会社が請求する費用ならば、罰金と表現しない方が無難です 社有車に損害を与えた場合には、ある程度の費用負担を求められることはあります 普通は、業務上の事故等の場合は、費用負担を求められることは少ないです(必ず何らかの過失がありますのsで、社の規定で懲戒の対象になることの方が多いです) 会社に損害を与えたことに対して、損害賠償を求めるのか、規定遵守を怠ったとか管理義有違反とかで懲戒するか、その両方かは、会社の裁量です(当然抗弁権はあります)
お礼
回答ありがとうございました。
免責金額ぐらいは払っても問題は無いでしょ。 会社に損害を与えているんですから。 事故はしょうがないんだ。事故を起こすのは当たり前だ。そう考えてもらっちゃぁこまるなぁ・・・ 事故は起こさないのが当たり前なんだし。 事故を起こせば、損害を回復するための資金は必要です。 全部と言われたら困るけど、一部負担と言われたらしょうがないでしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。考え方はそうではなく、同乗者をのせて毎日現場へ通っている運転手から徴収するわけですから、いやな思いをしているのではないかと私は考えています。当然、無事故での業務が基本なのは全ての企業において共通だと思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
別に問題ないかと。 実質の損金を支払うだけみたいなので・・・
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 免責金額の一部または全額ですので多くても5万程度なので、しょうがないと思っています。