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仕事上のミスを弁償?

仕事上、ミスは絶対に避けて通れないものだと思います。 前職では、仕事でミスをすると給料から罰金を取られました。 下記内容ですが、これは正当な行為なのか、間違った行為なのか教えてください。 また、相談出来る機関があれば教えてください。 ケース その1 同僚が仕入れた商品を販売した際、お客さんに提示してあった価格当時の 仕入れ価格が購入時には高くなっていた。 結果として、お客さんには提示価格で販売、それより高くなってしまった仕入れ価格との差額を給料より徴収された。 提示価格  90000円  仕入れ予定価格  80000円 販売価格  90000円  実際の仕入れ価格 95000円 取り扱っていた商品は価格の変動が激しく、提示価格の変更を認められなかったので高値で仕入れ。 この同僚は、5000円×9台分の45000円を給料より徴収。 ケース その2 同僚がトラックを運転中、横道から一時停止義務があったにも関わらず 停止せずに突っ込んできた車と接触事故。 相手も過失を認めているが、双方動いていたため、9:1の過失割合になった。 当然、自動車保険には加入しており、保険で修理するものと思っていた。 しかし、会社は保険を使わずに自費で修理。 トラック運転手より、事故1件につき50000円の罰金として給料より徴収された。 ケース その3 これは私ですが、コンビニ駐車場で接触事故。 納品先は車で片道4時間で納品時間も夜11時。 作業が終わって仮眠をとりつつ、運転していました。 前職場はどんなに遠方であっても、午前11時までに出社が義務付けられてます。 帰り道、午前7時ごろにコンビニへ立ち寄りました。 この日の天気は激しい雨で、自分も睡眠不足と長距離運転の疲労から注意力散漫になっており事故をしてしまいました。 過失割合は5:5になりました。 上記ケースと同様、自動車保険には加入しており、保険で修理するものと思っていました。 修理代の見積もりは28万ぐらいでした。 しかし、会社は保険を使わずに自費で修理。 私も事故1件につき50000円の罰金として給料より徴収されました。 ケース2、3について自動車保険に入っていながら、何故使わなかったか。 それは等級が下がり、元の等級に戻るまで負担が増える保険料と修理費を天秤にかけたようです。 しかし、従業員としては自動車保険に入っているから安心できるわけです。 それを、もらい事故でも罰金では安心して業務が出来ません。 1事故50000円なんて説明は入社時にも受けていませんし、そのような規則も知りませんでした。 このように、仕入れでの損害や事故の罰金などを取り立てるのは許されていることなのでしょうか? なお、どのケースの場合でも会社から領収書は出ていません。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> まず、仕事のミスや事故で発生した損害を従業員に請求、支払いさせることが不当(違法)なのでしょうか? その理由によります。 前述したように、会社としてはミスがおきないように最善の努力を行ったが、当人の過失等によりミスが発生した場合、損害賠償請求は妥当です。 例) ミスをチェックする要員を配置し、ミスを確認していたが、当人がチェックリストを改ざんするなどして不具合のある製品を出荷した。 ミスが起きたら速やかに報告を行なうようマニュアルを策定していたが、当人がミスを隠し続けた結果、不具合のある商品が出荷された。 など。 -- > 就業規則に「交通事故を起こした場合は50000円を徴収する」と書かれていても不当なのでしょうか? 就業規則自体が無効です。 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html | (賠償予定の禁止) | 第十六条 | 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 「交通事故を起こした場合はぶっ殺す」という内容程度に無意味です。 -- > 「仕事上の事故で、給料より50000円を徴収されましたが、不当行為なので不払い賃金として下記期日、口座まで賃金の支払いを請求します」 > こんな内容でいいのでしょうか? 一旦支払われた上で徴収されたようにも読めてしまうので、給料から天引きされたのなら、そちらが分かりやすいよう、 本来△△円支払われるべき賃金が、△△円に減額されており、50000円が支払われていなかった とかの方が良いのでは。 本来支払われるべき賃金、今回支払われた賃金は、今回と過去の給与明細などで立証できるし。 あと、そちらを伝えられた日時を記載とか。 支払いの期日は、1~2週間猶予を持ち、銀行の営業日にする事がポイントです。 内容証明郵便の文面等についても、前述の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

noname#133117
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございます。 本日、内容証明郵便にて通知書を出します。 文字数が限られているので、当方の主張が全て伝わるか不安ですが。 ・事故を起こしたら罰金5万円という説明が入社時になかった ・罰金を取ることを、事故を起こしてから言われた ・労使協定の話は入社時から一切なく、告知義務違反である この3点を入れました。 あわせて、異論がある場合には内容証明郵便にて対応するよう書き添えました。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://www.houterasu.or.jp/ 違法性が高いです。 上記の専門家サイトにメールで相談してはいかがでしょうか。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

基本的に不当な行為です。 繰り返し改善を指導、対策を行ったが、労働者の過失や怠慢等によりトラブルが起きた場合、 ・1回の減給が1日の平均賃金の半額 ・総額が1月の賃金総額の10分の1 までの範囲で減給が可能です。 別途、損害賠償請求を行う事は可能ですが、賃金は全額支払った上で別途請求する事が必要です。 -- 通常の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- ただし、現状は賃金の一部の支払いが遅れているような状況であり、直ちに労働基準法に違反する事にはなりません。 会社が支払いすれば、不問となります。 労働基準監督署は私達に税金で活動しますから、明確な根拠無しに労使間の紛争に積極的な介入を行なうのは困難です。 相談に行けばアドバイスはもらえると思いますが。 以降の具体的な対処としては、上記団体等に相談した上で、内容証明郵便により不払いとなっている賃金の支払いを請求します。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。 上記2点を持って、賃金の不払い、不当な賃金の減額を主張できますので、管轄の労働基準監督署から行政指導を行ってもらいます。 並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を進めます。

noname#133117
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 もう少し教えていただけますでしょうか。 まず、仕事のミスや事故で発生した損害を従業員に請求、支払いさせることが不当(違法)なのでしょうか? 就業規則に「交通事故を起こした場合は50000円を徴収する」と書かれていても不当なのでしょうか? 前職場はワンマン社長で、従業員は10人ほど、組合は存在していません。 >以降の具体的な対処としては、上記団体等に相談した上で、内容証明郵便により不払いとなっている賃金の支払いを請求します。 「仕事上の事故で、給料より50000円を徴収されましたが、不当行為なので不払い賃金として下記期日、口座まで賃金の支払いを請求します」 こんな内容でいいのでしょうか?

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