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市街化調整区域のベタ基礎について

市街化調整区域の土地を買おうか迷っているのですが、使い方としてはベタ基礎後、上にコンテナを 置いて(40フィートコンテナ)倉庫にするつもりです。もちろん電気も引っ張る予定なのですが、 コンクリートのベタ基礎は市街化調整区域内で可能でしょうか? どうもケースバイケースとの情報も多いのですが、経験的な所を教えていただけると助かります。 コンテナはコンクリートの上に置くだけです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>コンテナはコンクリートの上に置くだけです。 ↓ 随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2 条 第一号に規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。 昭和62 年12 月1 日住指発第419 号 『トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて』 http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/28314.pdf 車輪が付いていれば建築物ではない。 ついていなければ 経験上取り扱いは、建築物であつかう。 コンテナに関して「平成元年建設省住指発第239号のコンテナを利用した建築物の取扱いについて」とあります。 この法律 ... コンテナを屋内的な用途として利用する場合( カラオケ店、倉庫、店舗等)は建築物に該当するから“建築基準法第6条”の建築確認申請書を提出しなさい。」 要約するとこのような指導・通達をしているのです。

その他の回答 (1)

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

法的には確認申請が必要です。 調整区域では特別の場合を除いて確認申請が通らないでしょう。 海上コンテナの設置基準というものがあります。 基準では基礎に固定しなければいけません。 置くだけなら良いという間違ったことを言う人が多いです。 一つくらいなら役所も何も言わない場合が多いと思います。

dorudora
質問者

補足

コンテナの設置基準があるのですね。検索しても中々出てこないので初耳でした。 実は同じ調整区域内に同事を既にしている人がいて、私も仕事の関係で1つ倉庫が欲しかった のですがそのコンテンが違法(許可を得ていない)場合もありますし、役所に聞いてみます。

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