※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建 破産管財人、業として営む者 について)
宅建 破産管財人、業として営む者について
このQ&Aのポイント
宅建業と比べ、破産管財人が換価のために自ら売主となり、宅地・建物の売却をする際に認められる権利の程度とは?
「業として営む者」とはどういう意味で、破産管財人の媒介を業として営むことが許されないのか、具体的な行為について教えてください。
破産管財人による破産財団の換価のための宅地・建物の売却に関する疑問についてご教示ください。
以下に、質問をするきっかけになった、宅建22年度試験を抜粋しました。
・破産管財人が、破産財団の換価の為に自ら売主となり、
宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、
その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。→×
<質問1>
破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、
宅地・建物の売却をする際に認められている権利は、
宅建業と比べ、どの程度許されるものなのでしょうか?
<質問2>
「業として営む者」の言葉の意味が曖昧なので教えて下さい。
まず、「媒介を業として営む」事が、
破産管財人には許されない、という認識で合っているでしょうか。
また、「業として営むもの」とは、具体的にどういった行為を指すのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
お礼
>破産財団の換価の為に自ら売主となり、 >宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合 営利目的が無く、 >裁判所の管理のもとで行われるため、宅建業の免許は不要です。 >しかし、その媒介を業として営む者は、 >宅地建物取引業の業者に該当しますから、宅建業の免許が必要です。 とても分かり易い説明ありがとうございます(^^) 「営利目的が無く、裁判所の管理のもとで行われるため」と言う理由があるからなんですね(^o^) 納得しました(*´∀`*) >>まず、「媒介を業として営む」事が、破産管財人には許されない、という認識で合っているでしょうか。 >→○ おお!やはりそこがダメなキーワードだったんですね! 納得しましたφ(..)カキカキ >>また、「業として営むもの」とは、具体的にどういった行為を指すのでしょうか。 >業→不特定多数を相手に反復・継続して行うか、などを総合的に判断します。 なるほどΣ(´∀`;)、そうですか。 宅建資格レベルですので、理解はこれ以上掘り下げずに、理解をしておきます。。。 回答、どうもありがとうございましたm(_ _)m