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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年収基準見直し 「130万円」引き下げ検討)

年収基準見直し 「130万円」引き下げ検討

このQ&Aのポイント
  • 厚生労働省が「第3号被保険者」の年収基準を130万円未満から引き下げる検討を始めた。
  • この変更が実現すれば、女性の働き方が大きく変わる可能性があるが、事業者側からは反発の声も多い。
  • 130万円未満で働くパートの人々には収入の減少が生じる可能性があり、そのメリットについても検討が求められる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> これは、やはり年金保険料を多く納付してもらいたい為なのでしょうか。 以前から何度かニュースになりましたが・・・ 本音はそうかもしれませんが、表向き(建前は)は就労の機会を制限せず、且つ、1号被保険者である自営業者の配偶者との公平を保つ為です。 > ただ、事業者側からは反発の声が多いそうです。(保険料を負担しなくてはならなくなる) 今までのいい加減な解釈で保険料支払いを免れてきたのですから、文句の筋が違いますね。 当初から、第3号被保険者は『なれる』レベルの決まりであり、130万円未満の配偶者だから『ならなければダメ』というのではありません。 又、昭和の御世から誤用されている「4分の3基準」を錦の御旗にして、どう解釈しても本来は加入できるアルバイト・パート労働者の一部に対して、労使が協調して「加入しない」「加入させない」「加入できない」としてきたのも事実です。 > また、会社側が保険加入させてくれなかった場合、現在130万以内に抑えて働いている者は国保へ加入するか > 税法上の扶養となる103万円以下へ抑えて働かなくてはいけなくなると思います。 加入は義務化となります。 今後は、4分の3基準も見直され、1つの例としては雇用保険と同じ「週20時間以上」「31日以上の雇用契約」に変わったり、罰則の強化(制定)だけでは甘いので、厚生労働省ブラックリストに掲載し、その旨を自動的に求人票に印字したり、公共事業への入札制限をするという制裁も、素案としては過去には出ております。

ma-7057
質問者

お礼

>1号被保険者である自営業者の配偶者との公平を保つ為です。 なるほど。言われて気づきましたが自営業者のご家庭は免除されてませんね。 加入は義務化になるのですか。 今後の動きに注目してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

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回答No.1

社保が扶養者にも保険料をかけるのが公平。 扶養者が多い人の分を、いない人や少ない人が負担する仕組みは変。 130万というのは、逆に有る程度以上働かない動機になっていると 考えたほうが良いと思う。

ma-7057
質問者

お礼

そうですね。 おっしゃるように、単身の方や扶養者の少ない方が負担するというのは変ですね。 ありがとうございました。

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