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「上告状」と「上告受理申立書」の理由の違いについて
「上告」と「上告受理申立」では満たす理由が違っていて、 上告の理由では、「判決理由に食違いがあるとき」が入っていますが、 受理申立では、それが入っておらず、「法令解釈に関るとき」などとあります。 これってハードルが高いということですか? 上告の理由があるのに受理の理由がない時は どうしたらいいのでしょう? 上告しないで「再審請求」ですか?(その理由は満たしている場合)
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- tk-kubota
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回答No.1
理由は違わなくてもいいです。 前回の下記をごらん下さい。 http://okwave.jp/qa/q8575763.html
お礼
有り難うございます
補足
質問のとおり、両者における理由の制限が違うようなのですが、 同じ理由でいいのでしょうか? 私の場合、理由は「判決の理由の食違いと事実誤認」です。 上告の理由は満たしていて、受理の理由は満たしていないのでは?