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司法書士の登録の可能な年齢について
例えばですが、18歳の者が司法書士試験に合格したとします。 ですが、開業するために登録するには未成年でない必要がありますよね。 そこで18歳の者が結婚したとすれば登録ができるようになるのでしょうか? ふと疑問に思い質問させていただきました。
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- taque2525
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回答No.2
確かに、未成年者は司法書士の欠格事由に該当します(司法書士法5条2号)。 また、結婚による成年犠牲も民法に規定されております(民法753条)。 でも、この民法の成年犠牲の規定は、上記司法書士法に適用されません。 このため、18歳の未成年者が結婚しても司法書士として登録できません。 18歳の未成年者が結婚しても、飲酒したり、タバコを吸ったりすることができないのと同じです。
- commandeer
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回答No.1
いわゆる成年擬制は、私法上の法律行為に限って認められるものと考えられています。 たとえ、婚姻していても未成年者は司法書士の登録は受けられないものと考えます。 司法書士会にお問い合わせになってみては?