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会社に給与を返還しないとダメなんですか?
病気入院中、上司に傷病欠勤用の診断書を急ぎ取るように言われましたが、会社への復帰は体力的に無理だと思っていたので、このまま退職したいと一旦は断りました。でも、給料が出るからと説得され、診断書を提出しました。その月の末日で退社になりました。しかし、後からこの診断書の提出が間に合わなかったので振込まれた給与の90%程を返金してほしいと言われ、二回も診断書をとったのにその代金も会社には関係ないと言われ、納得できないでいます。 本当に返還しなければならないのでしょうか。
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こんにちは。 病気のことや退職後の生活のことなどで混乱されているであろう中,給料を返さないといけないと言われ,さぞかしご不安かと思います。 さて,ご相談の件ですが,会社としては,「病休でも会社に一定額の給与が支給される『傷病欠勤』制度があるが,会社で定めた申請期限に間に合わなかったので,傷病欠勤扱いにできず,給与は本来支給すべきでなかった。そこで,支払われた給与は,返金してもらう。診断書代は(仮に傷病欠勤扱いをしたとしても)本来本人が負担ものなのだから,会社が診断書代を負担する理由はない」と主張しているということしょうか? (1) 給料について まず,病気欠勤した場合,ノーワークノーペイの原則から,労働基準法的には会社が給料を支払う理由はありません。 ただ,会社が独自に有給の欠勤制度を設けている場合には,会社との関係でその制度を適用すべきと請求ができます。もちろん,申請の期限を設けていれば,その期間内に申請しなければいけません。 「診断書の提出が間に合わなかった」とのことですが,(給料が支給されるくらいですから,)申請自体は上司を通じて期限内にしていたが,単に診断書がそろわなかったということではないですか?仮に期限内に診断書が提出されていれば,有給扱いになっていたのでしょう?あなたとしては,「診断書がなくとも,期限内に申請の意思を示していた。診断書は,有給が認められるために会社が審査するための資料に過ぎない。」がと主張すべきでしょう。 あと,結局会社との関係でお金を返す羽目になった場合,「それは上司の不注意でそうなった」と主張して上司や上司の雇用主である会社に損害賠償請求(民法709条・715条など)することも考えられないではないですが,あなたに別段「損害」はなく,その請求は認められないとされる可能性が高いと思います。 この件は,会社に労働組合があるのなら,退職後であっても,組合に相談するとよいでしょう。 仮に病気の理由が業務上(または通勤途上)の事故の場合には,給料は支給されませんが,労働災害として,労災給付がされることがあります。これについては,労働基準監督署に問い合わせてください。 (2) 診断書代について 仮に「傷病欠勤」が認められた場合に診断書代を会社が負担することになっているならば,病気欠勤を認めさせることとあわせて,診断書代も会社が負担するよう求めるべきでしょう。 傷病欠勤になるかならないかにかかわらず診断書代は制度申請者である労働者が負担することになっているならば,法的には負担はやむをえないとも思われます。ただ,上司の「説得」によるとはいえ,上司はその職務上の立場から上司として診断書を提出させたといえるので,あなたとしては,「実質的な職務命令に従って診断書を提出したのであり,それにもかかわらず自分に負担させるのは信義則(民法1条2項)違反」と主張して,負担を拒むという手もないではないでしょう。 あなたのご事情がくわしくわからないこともあって,あまり参考にならないことしか言えなかった点をお詫びします。 お体には気をつけてご自愛ください。
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- hisa34
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これはもうこの会社の“病気欠勤有給制度”の問題です。ただ、診断書を提出しなかったのならば、ともかく、(仮に)遅れても提出したのですから、「提出が間に合わなかったので返せ」と言うのはおかしいと思います。また、何故「90%(程)」なのかも不可解です。納得できる説明が無ければ返還しない方が良いと思います。会社が、どうしても「不当利得」だと言って返還を求めるのならば、裁判所に提訴するでしょう。 病気欠勤の場合、無給で健保から傷病手当金をもらうようにする会社が多いなか、100%有給にするのは“出来た”会社ですが、何かこの件は手抜きで粗雑な処理の仕方です。言われた通りに返還することはないでしょう。
お礼
ありがとうございます。自分のほうが筋の通らない、おかしな事を言っているのかと 不安になったのですが、良かった。気が楽になりました。本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。色々と詳しく教えていただいて、本当に感謝しております。 これで大分、心のモヤモヤが晴れました。会社から何か連絡が有るまで少し様子をみます。