- ベストアンサー
会社からの給料の返還請求について
- 給料の返還請求について相談です。派遣先での勤務中に精神疾患を患い、休職&復職することになりましたが、会社から突然給料の過払いがあったとして返還請求がありました。
- 給料の返還額は約26万円で、支払いは不可能です。しかし、10月の満額の基本給を受け取り11月は無給となり、出勤日数が減ったため残債があるかもしれません。
- また、復職開始までの待機期間や勤務制限中の給与についても疑問があります。私に見落としや間違いがあるのか、確認したいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
欠勤日に日給分が引かれていればいわゆる日給月給です。(時間外と別に払うのはおかしな方式ですけどね、傷病手当金の計算がおかしくなりませんかね?) 月給制から欠勤控除される場合と、単純に日給を積み上げて1ヶ月分をまとめて払う方式など、若干違う形態もありますが、基本的には同じようなものです。 で、その場合は欠勤日数もしくは出勤日数を基準に考えますので、日数をきちんと出して下さい。 日数次第なので、単純に11月分の基本給をなしで、というような方法もおかしいと思います。
その他の回答 (2)
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
質問者さんも言うように、会社に問い合わせて詳細を聞くのが先決。 単純に考えるなら、2011年10月分の給与として貰った22万は返金するべきものであります。 11月分の給与はどうだったのか? 実際には半月しか働いておらず時間短縮もされていたようですから、無給であったとしても22万全額の返還は出来ていないと思います。 ですから、15万程度の返還要求であればわかる気がします。 その後の給与で、日数や時間短縮により22万よりも減額をされて給与が支払われていたようですから返還すべきものは無いと思います。 ですから、質問者さんが疑問に思う事と同じように私も疑問に思います。 今は、26万の明細を確認するしか方法は無く、明細が提示されない限り返還しないようなアドバイスしか出来ません。 ちなみに… >復帰開始するまでの復帰調整による待機期間は会社側の事情と考えております… 医者の診断書により「業務内容軽減と時間外勤務の軽減」が書かれている以上、会社はそのような対応が必要になりますから、会社の事情では無く質問者さんの事情となります。 おそらく、傷病手当もその期間も含めた1ヶ月半分の補償を得ているはずです。 そうであれば、休職期間は1ヵ月半でありその間の会社としての給与の支払い義務は有りません。 仮に1ヶ月半分の傷病手当を受給していて、休職予定期間を超えた半月は会社の都合であり休業手当の支給が妥当だとするなら、傷病手当と重複しますので半月分の傷病手当の返還が必要になります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
賃金の受け取り方法がややこしいのと、具体的に何日休んだのかはっきりしないので何とも言えません。 月給とは言っても実際には日給月給で、欠勤日は引かれるでしょうから実働日数によって日割り計算してみて下さい。 それとも完全月給制なのでしょうか? そうであれば1日でも就労した月は全額の権利がありますので、過払いになどならないように思います。 会社へ明細も問い合わせないとはっきりしません。
お礼
的確なご指摘をありがとうございます。
補足
欠勤日の分は差し引かれているのでおそらく日給月給なのだと思います。 お恥ずかしい限りですが、有給以外で休んだことがないものですから、自分でもよくわかっていないのです。就業規則には必須の記載事項になっているものなのでしょうか?少し調べてみます。 過払いについては欠勤分はすでに差し引かれての支給だったので、ないはずなんです。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 早速具体的な日数を調べて補足入力すべきところですが、 申し訳ありません、鬱の症状がきつくなってきたので、 今日のところは失礼します。 明日、補足入力させていただきますので、ご面倒でなければご教示をお願いします。 ありがとうございました。