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常識(法律)と教育について疑問があります
- 常識(法律)と教育について疑問を感じます。常識は親や学校で教えられるものですが、知らない常識はどのように補えばいいのか疑問です。また、法律に関する知識は中学・高校の必修科目として学ぶべきではないかと思います。
- 常識(法律)と教育について疑問を感じることがあります。常識は親や学校で教えられるものであり、大多数の人が認知していますが、知らない常識はどのように補えばいいのか悩んでいます。また、中学・高校の教育で法学の知識を学ぶ必要があると考えます。
- 常識(法律)と教育について疑問を感じています。常識は親や学校で教えられるものであり、大多数の人が認知していますが、知らない常識はどのように補えばいいのかわかりません。中学・高校の教育で法学の知識を学ぶ必要があると思います。
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>被害者側からしたら以前から被害を訴えてきましたが、Aとしては初めての警察 との接触です。 もちろん警告処分となります。 違法運転を繰り返していたという事実は第三者の証言だけでは成立しませんし そもそも携帯利用などの道交法違反は「被害者のいない犯罪」ですから、 事故でも起こさない限り「加害者」にはなりません。 いくら通報しても犯罪被害の申告にはならず、パトロールの要請です。 ちなみに、警察に警告処分を受けた場合でも、それを記録に残すわけではないので 1週間後に違う場所で同じ道交法違反をしてもまた警告処分になるのが一般的です。 摘発となるのは 「その場で無視(逃走)した場合」 または 「警察官が顔を覚えているほどすぐにまた違反をした場合」 など、悪質なことが証明できる場合だけです。
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私に対する再度質問にお答えします。 http://news.livedoor.com/article/detail/4457027/ ご参照ください。これでわかると思います。 判例も載ってます。 まず、刑法では、暴行又は脅迫を用いて13以上の女子(わいせつの場合は男子も)にわいせつ、強姦したらダメとあります。 次に、暴行又は脅迫を用いずとも13未満にただわいせつ、姦淫したら、それだけでOUTです。 つまり、13以上の者の合意があればOKという反対解釈できます。 そして、性犯罪は親告罪といって、被害者が告訴しないと公訴を提起できません。(集団によるものは別) だから、話題としてとりあがるのは被害者が訴え出たものであり、ということは被害者は被害にあったと感じてるわけですよ。 判例でもありますように、未成年でも、13歳なら合意の下思う存分セックスできます。 そこがそもそもの誤解です。
お礼
なんと、例自体が間違っていましたか; すいませんでした。 参考URLありがとうございます。 良く読んでみることにします。
- qqqq1234
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>そして著作権についてまだ学んでいない中学生が、または中卒の人、現代の履修 >課程を履修していない人が、インターネットに平然と存在する多数コンテンツや >同人誌販売のイベントについて知り、またそれらが罰せられていないのだから著 >作権侵害にあたることは別にしても構わないことであると思うことは当然のこと >だと思いませんか? なるほど、「習わない」のではなく「習うのが遅い」という例ですね。 たしかに現代では小学生でも当たり前のようにネットを使う時代。 教育がその時代の流れについていけてなく、 「もっと早くに教えておくべき」という話ならその通りだと思います。 ただ、著作権というのは親告罪であり過失犯規定もありません。 そのため、未成年が一発アウトになった例は今のところありません。 警告を受け、それでも無視してアップして逮捕された例ならありますが。 自転車の道交法違反なんかもそうです。 こちらは逆に今の小学生は習っていますが、中学生~大人は昔の道交法しか習ってきていません。 だから世の中には自転車の携帯電話利用や一時停止無視、傘さし運転が違反になったことを 知らない人が多いですよね。 そのため、それらは警察が発見してもすべて「警告」という処分になり、 それを無視して初めて摘発という対応になっています。 このように、社会は教えてないことに対して いきなり逮捕という形は取らないようになってるんですよ。 もし他に逮捕されそうな例があれば教えてください。
お礼
なるほど、実にあなたの説明はわかりやすい! 一体何者なんですか!?笑 それでは道路交通法に関する以外ような場合はどうなるのでしょう? 改正後の道路交通法について知識のない人(以外A)が違法運転(例えば携帯電話操作+高速で運転+傘など・・・)をして、その地区の住人から違法運転について前々から警察へ苦情(被害)が出ているなか、Aが現行犯で発見された場合はどうなのでしょうか?? なおAはほぼ毎日通勤通学等で通っているとします。 被害者側からしたら以前から被害を訴えてきましたが、Aとしては初めての警察との接触です。 Aの加害が複数回に対して先ほどの理由で警告となるのか、それとも逮捕になるのか・・・どちらになるのでしょうか?? お時間あったら解答お願いします。
- hekiyu
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ラーメン屋さんの件は、その店の中だけの 常識でしょう。 一歩、外に出れば、そんなものは常識でも なんでもないわけです。 それに初めての客というのは必ずいるのですから、 そういう人たちも店のルールが解るように しておくのが店の常識というものです。 それをやっていないで、白い眼でみる、というのは 店に常識がないことを示しています。 常識というのは、学校で机の前にかしこまって 学ぶものではないと思いますし、複雑かつ多すぎて それは不可能ではないですか。 友達と遊び、親や周りの人達の言動を見て、 知らず知らずに覚えていくものではないでしょうか。 学校で教えるとすれば、回答者さんの言うとおり、 他人に迷惑を掛けるな、というような基本的なことを 教える他ないと思います。
お礼
解答ありがとうございます。 私がいいたいのはその「知らず知らずに学ぶ」ということが成り立っていない性・インターネット・対人関係についてどうすべきなんだろうか? ということです。 対人関係については親が経験したまたはその方面の方でないと知らないと思いますし。
刑法の総論で、行為無価値と結果無価値という概念があります。 つまり、行為が悪いのか、行為による結果が悪いのかという判断です。 実務では行為無価値です。 刑罰は故意が原則です。 つまり、故意がなければ罰することはできません。 しかし、過失というのがありますね。 これは、普通の人なら予見可能でしょう→結果回避できたでしょう→でもそれを怠った→だから非難できるのです。 この場合、たとえ実際に「予見」していなくても罪になります。 そして、責任故意という概念があります。 質問者様の疑問はこの責任故意の「法律の錯誤」というヤツではないでしょうか。 まさに、それが違法だとは知らなかったのに罰せられたというものです。 原則として、行為無価値は罰せません。結果無価値は結果がでてるので罰せます。 しかし、行為無価値でも、「違法性の意識の可能性」は必要です。 つまり、人を殺しても悪いとは思わなかった→そりゃあんた、悪いことだとわかるでしょうよ→OUT 今のは簡単な事例ですが、微妙なものもあります。この場合、社会通念に照らして客観的に判断するしかないんです。 だから、心神喪失や意思無能力の人は罰せません。(酔っ払いは意思無能力ですが、酒飲んだら意思なくなることぐらいわかるだろう→OUTです) 錯誤というのは他にもありますが、めちゃくちゃ長くなってしまうので、、、 ご質問のお答えになったでしょうか。 ちなみに、逮捕というのは疑惑があればできます。
お礼
なるほどわかりやすいです。 まだ見ていらしたらお答え願いたいのですが、 例えば一般的に18歳未満の異性との性交渉は禁止だというのは知っている人が多いと思いますが、その一方で18歳未満でも中絶・出産する人がいます 違法(あえてこう言います)にも限らずテレビは美談として取り上げられますし。 しかし、18歳未満の人との性交渉のために逮捕されてる人がいます(もちろん売春が大多数だと思いますが) それでは18歳未満の恋人と性交渉をして、それを摘発されて逮捕された場合はどうなのでしょうか? 性交渉自体故意の産物ですが、実害というものはありませんし。 法に触れるということは解っている、しかしみなやっているからという場合はどうなのでしょうか??
- qqqq1234
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>私は中学・高校教育で法学の、せめて我々の生活に抵触する限りの知識を必修科目として学ぶべきではないかと思います。 「日常生活レベルで触れる法律」は学校でほとんどすべて習っています。 そもそも 「他人に迷惑をかけてはいけない」「相手が嫌がることをしてはいけない」 といった道徳を習ってるはずですからね。 その道徳以外に抵触しそうな法律っていうと、日常生活レベルではかなり限られます。 ただ、「条例」に関してはその地域によって異なる法令のため、 教育として一律に教えられないという例もあります。 青少年保護育成条例なんかは教えてない学校も多いと思います。 そういった例外もありますが、基本的にはすべて習っているのです。 もし「習ってないのに逮捕される」という法律があるなら教えてください。 ラーメン屋の件は法律違反ではなくただの店単位のマナー違反ですよね? そして、商売をするときの法律など 「日常の範囲外の法律」を義務として全員に教えることは無駄になってしまいます。 だからそういったものは「使いたい人が自己防衛のために自分で学ぶ」というシステムになっているのです。
お礼
本当にそうでしょうか?? 残念ながら良い例が見つけられなかったので、同じような(?)例を引き合いに出します 私達は著作権・肖像権については学校教育(自分の記憶では高1?)で学びますが、しかしインターネット上には平然と著作権・肖像権を無視したコンテンツが無数に存在します。 そして著作権についてまだ学んでいない中学生が、または中卒の人、現代の履修課程を履修していない人が、インターネットに平然と存在する多数コンテンツや同人誌販売のイベントについて知り、またそれらが罰せられていないのだから著作権侵害にあたることは別にしても構わないことであると思うことは当然のことだと思いませんか? このような無知な人が著作権違反をして摘発されるとしたらそれは正義なのでしょうか? もちろん、インターネットを使う以上最低限の知識はもつべきですが、(これは自分でも極端だとは思いますが)説明書もなく、最低限の知識のラインも不明確で、更には同じように知識の無い素人がホームページを運営している・・・等々、様々な要素があり、決して責任を個人に罪という形で求めるべきでないのではないと思うのですがいかがしょうか? インターネットをするに当たって読まなければならないもの として分厚い本なり規約なりの熟読を義務付ければなにも文句は言えませんが(そして大多数の人は読みすらしないと思いませんが。)
お礼
なるほど。 非常にわかりやすい解答を何度もありがとうございました! ベストアンサー認定させて頂きます。