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帰国子女の義務教育に関し、法律はどうなっているのでしょうか

 日本国民なのだけれども親の仕事の都合等で、幼少期を外国で育った人がいます。  例えば、日本国内で日本人の両親から生まれた日本国籍を持つ人が、幼稚園入園以前に両親とともにイギリスに渡ったとします。日本人学校には入らずに、イギリスの幼稚園,小学校に入って学んだとします。その後、10歳の時に彼は両親とともに日本に帰ってきました。  彼は普通なら小学校5年生のはずですが、日本の義務教育はここまでまったく受けていません。  さて、その場合、法律上彼の教育を受ける義務はどうなるのでしょうか? どなたか教えて下さい。  また、このようなことは最近多くなってきているので、対応する法律も変わってきているかも知れません。現代ではどうなのか、ということと、30年ほど昔であれば、どうだったのでしょうか。この点もどうかお教え下さい。

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  • gazeru
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回答No.1

法律上のことまでは存じませんが。 教育現場の対応は、日本での受け入れ地域によっても多少差は出てきますし、その子の日本語能力によっても対応がことなります。 また、海外で日本人学校に通わなくても、現地校に通いつつ日本語補習校に通ったりするケースもあるそうです。 このあたりは、海外での居住地域の環境や保護者の考え方にも左右されます。 詳細は以下をどうぞ。 http://www.jolnet.com/school/02/02_06.html http://www.hmt.toyama-u.ac.jp/socio/lab/sotsuron/96/taresawa/kousou1.html http://www.joes.or.jp/

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.3

 帰国したときの編入学年は、年齢相当学年とすることが原則ですが、面談の上で、必要に応じ、一時的に学年を下げ、日本語教室、または適切な機関で日本語指導を受けた後に、年齢相当の学年に戻すこともあるようです。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/crd/kyoten/k305/f05.htm
noname#3096
質問者

お礼

ありがとうございました。 極端な話、14歳で帰国して中学3年に編入してそのまま卒業、義務教育終了! ということも可能なのですね。

  • shoyosi
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回答No.2

 憲法や教育基本法では義務教育をうたっていますが、親が罰せられるのは、教育委員会から督促を受け、なお履行しないものにかぎられます(学校教育法91条)。設問の場合は、帰国後、学校に行かせていれば問題ありません。しかし、子供の将来を考えますと、協調性などで国民としての常識に欠けることになりやすく、親の独善といえそうです。法律的には、30年前と変わっていませんが、中学。高校後の私立高等教育の受験資格に日本の義務教育を必須とするところが少なくなっているのに加え、世間の風潮が個人主義に流れ、国内でも当初からアメリカンスクールなどの外国人学校に入学させるのを奇異としない傾向があります。

noname#3096
質問者

補足

>親が罰せられるのは、教育委員会から督促を受け、なお履行しないものに >かぎられます(学校教育法91条)。設問の場合は、帰国後、学校に行かせ >ていれば問題ありません。  ということは、10歳で帰ってきてそのまま小学校5年生になることも可能なのでしょうか? 小学校1年生からやり直す必要はないのでしょうか?  あるいは、12歳で帰ってきて、小学校を出ていないのに中学1年生になることも可能なのでしょうか?