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姪のことで

姪は過去精神科に入院歴があり、現在も週数回通院している傍ら福祉施設で働いています。 その姪の旦那は健常者で民間の会社に正式採用で働いているのですが、昨日その姪の働いている福祉施設から「配偶者が正式採用の場合は施設に月9.300円払わなければいけない」と言われたそうです。 非常に低賃金で働いてる姪にとって月9.300円は割に合わないということですが、配偶者が正式採用の場合そのような支払い義務が出てくるものでしょうか?

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  • koni1956
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回答No.1

おはようございます 福祉施設で働かれているのですね。 働かれているのですが、それは福祉法人等が提供している、自立支援法に基づくサービスを利用されていることになるのです。 自立支援サービスの生活介護サービス 又は 就労支援サービスを利用されていると言うことだと思います。サービスを利用されているので、サービス利用料の自己負担が発生したのですね。 サービス利用料の自己負担額は世帯収入で決定します。 生活保護世帯や低所得世帯(非課税世帯)では、自己負担額0円になります。 「配偶者が正式採用の場合は・・・」と施設から説明があったようですが、それは姪御さんに理解しやすく説明された様に思います。配偶者様の収入で、一般世帯(課税世帯)になるので、月額9300円の自己負担額が発生したものと思われます。 ご参考までに

marutaku3
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 そうですか、やはり自己負担が生じるのですか。 恐らく姪には就労支援サービス等の支援を受けているとの認識よりも普通の会社で「働いている」との認識の方が強かったのかも知れません。 何で働いてるのに逆に払わなきゃいけないの?っていう疑問が湧いたのだと思います。 実は支援を受けてる・世帯収入によるとかの説明をして納得させたいと思います。 詳しい説明、本当に有難うございました。

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