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大学で通称姓を・・・
2点質問があります。答えていただけるとありがたいです。 (1) 出生→離婚→再婚で3回姓が変わっているのですが、この場合、二十歳になったときに離婚時(母方)の姓に戻れるのでしょうか? (2) 自分はいま高校三年生なのですが(1)が可能な場合、二十歳になるまでの間にどの程度大学で(1)の姓が使えるのでしょうか(学生証に使えるか否か、そもそも受験の段階から名乗っていいのか、完全な通称姓としてしか使用できないのか・・・)
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
(1)離婚時(母方)の姓に戻れるのでしょうか? お母様の再婚では質問者さんの氏は変わらないので、再婚後に再婚相手と質問者さんが養子縁組されたか家庭裁判所の許可を得て入籍されたのかと思われます。 養子縁組をしていた場合は養子離縁をしなければなりませんが、その際に旧姓に戻すことは可能です。 ただし、分籍をしてご自分だけの戸籍を作る必要があります。 (2)(1)の姓が使えるのでしょうか 通常は使えません。住民票も戸籍も「再婚時の氏」なので「離婚時の氏」が質問者さんの氏であることの証明ができません。 現状では完全な通称としか使えず、高校もそれを認めていなければ受験で使うことは不可能でしょう。内申書などと名前が一致しなければ本人確認ができません。