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姓について

変な質問ですみません。 夫婦が離婚した場合に、例えばその子どもが母親の姓に変更したとします。 数年後、離婚したはずの同じ人間同士が再婚した場合、その子どもはまた強制的に父親の姓に戻ってしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

初婚で分籍(親と一緒の戸籍から独立)していない同士の結婚。 夫側の姓を選択という前提ですよね? 婚姻により筆頭者が夫の戸籍が出来ます。 子供ができると出生届によりこの戸籍に入ります 離婚後 1.母親は旧姓に戻る。前の戸籍には戻らず→母親一人の戸籍が出来ます ↓ 2.入籍届をだし、子供を母親の戸籍に入籍。これによって苗字が母親と同じになります。 ↓ 3.前夫と再婚する場合 ○姓を夫側にする場合→妻のみの婚姻による入籍 子供を同じ姓にしたいなら入籍届けが必要。 ○姓を妻側にする場合→夫が妻・子の戸籍に入籍。 参考URLは戸籍・住民票についてとっても分かりやすく説明してあるサイトです。 ぜひご一読ください

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html
noname#247269
noname#247269
回答No.3

NO1さんの回答を見て私の場合、少し事例が違うみたいですね。 すいませんが無視してください。

noname#247269
noname#247269
回答No.2

全く自信なしの回答ですが そもそも父親の姓を必ず名乗らなければいけないってわけではないので 書類で申請して裁判所がOKすれば大丈夫なのではないでしょうか? 私は最初から母親の姓を名乗っています。(離婚はしてませんが)

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.1

旦那様の戸籍に戻す事になるのでは? そしたら父親の性に戻ると思うのですが… 子供は18歳になるまで親が離婚をしてもよほどの理由が無い限り母方の姓を名乗る事が出来ない法律になってます。従弟もそれが出来ないため従弟の母と共に離婚した夫(父)の姓を未だに名乗ってます。 子供だけ父親の姓で母親だけ旧姓に戻し苛められた事例もあります。

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