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追突事故被害後の通院補償について
お世話になります。 何卒よろしくお願い申し上げます。 今年の7月16日に、歩行者横断中の横断歩道で車を停止中に、原付自動車に追突されました。 腰と頸に痛みが出た為、7月18日の祝日明けの19日の火曜日に整形外科医の診察を受けたところ、「腰部・頸部挫傷 全治2週間」の診断書が出ました。 所轄警察署の交通課に届け出て、人身事故として、前述の整形外科にて診察およびリハビリ治療を受けておりますが、加害者側の損害保険会社から「車の物損状況から判断して、軽微な怪我と判断して、医療費の立替払いを9月16日で打ち切るので、今後は健康保険を使って治療を受けて下さい」との一方的な架電がありました。 症状は軽快してきましたが、まだ左側頸部の痛みは残っており、雨降りの前には頭痛がします。 完全に治るまで治療を続けたいのですが、この様な場合にはどの様に対処すれば良いのでしょうか・・・ 相手側の保険会社の事務所は東京のみの様子で、電話のみでの遣り取りの現状です。 ちなみに、私の車の損傷の程度は、後部バンパーの取替えと、後部トランクに備え付けてあったCDチェンジャーの修理でした。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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- masaaki509
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質問者様の任意保険に人身傷害や搭乗者傷害付いてないのですか?普通はどちらかの加入はあると思いますが?ご自身の任意保険にも相談しましょう。 また、相手の自賠責保険に被害者請求が出来ます、治療費・慰謝料・給料補償等を含め、120万までは過失相殺無しで支給されます、今回追突と言う事で100:0でしょうから、120万までは必ず補償されますね、自由診療では、自賠責120万の過半数を自由診療の高い治療費で使い切ってしまいます、その為には病院に【第三者傷害による傷病届け】を提出し保険診療に切り替える事は常識な事ですよ。 保険診療に切り替える事は質問者様に取ってはメリットがあるのですよ、直ぐに切り替えて下さい、自賠責への被害者請求については、詳しくは警察で教えてもらって下さい。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>完全に治るまで治療を続けたいのですが、この様な場合にはどの様に対処すれば良いのでしょうか・・・ 加害者側の損保が、長期通院を理由に対人一括払の対応を中止するのは常套手段です。 医師(病院)は、支払い保証のある大事なお客さんですから、お客さんが痛いと言えばいくらでも治療してくれます。「もう治っていますから、来なくていいよ」なんて口が裂けても言いません。 だから、保険会社が被害者の診断書等を顧問医にみてもらって中止時期を判断しているのです。 質問者様は現在の症状を事故によるものと考えておられるわけですから、加害者側から治療費の立替払いが中止されようと、治療の継続が必要のはずです。なぜ、どうしたらよいのかなどという質問が出るのでしょうか。 必要な治療は受け、かかった費用は加害者側に賠償請求すればよいだけの話です。 ただし、加害者側の損保は、軽傷事故で症状が長期間継続しているということは、事故以外にも原因があるということで、裁判で「素因減額」を争ってくることになります。 質問者様は症状のすべてが事故が原因であるとの立証を準備しておけばなんの心配もありません。それとも、他にも症状が継続する理由に心当たりでもあるのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 怪我は、約8年前に追突被害にあった事はありますが、それ以外には全く心辺りはございません。 ご丁寧なご回答に感謝を申し上げます。 ありがとうございました。
お礼
早々にご回答をいただき、ご親切にありがとうございます。 早速、自分の契約している保険会社と警察に相談してみます。 気持ちが、楽になりました。