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行政(役場)を動かす方法
大まかに道路管理は管轄行政が管理する事になっていますが、行政がその管理業務を放棄し住民が影響(被害)を受けている場合行動を起こさない行政を動かす方法(管理上の責務を果たさせる)方法はありますか? (1)村長に話しても動きません。 (2)担当者は直接話すと行動するという約束はしましたが、最近では管理は一切しないと言ってきました。 (3)裁判での決着は最後の手段と考えています。 (4)県庁へも相談しましたが権利が無いと言われ全く助言無し。 (5)付近住民がまとまり影響がある事は確認済 何もしてくれないと言う被害妄想もありますが、管理業務を放棄する姿勢は私としては許せないのですが、 皆さんの助言を御願いします。
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- lupin_3rd
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某自治体道路関係部局勤務です。 申し訳無いのですが、この質問では、全く状況がわかりません。あまりにも漠然としています。 「道路は行政が管理する」確かに半分正解ですが、これじゃ50点です。「道路」の定義ですが、これは道路法では同法に基づいて行政機関が認定しているものを指します。個人が所有している土地で道路法上の認定がなされて居ないものは、たとえ現況道路形態をなしていたとしても、行政が管理する理由は有りません。法的な根拠を無くして、行政が公金を支出して管理する事はできません。 ちなみに、認定行為の流れとしては、道路認定+区域決定→供用開始(供用開始までに権原を取得することが原則)となります。権原(正式な読み方は『けんげん』ですが、業界では『けんばら』と読みます)とは所有権の他に、使用承諾等の取得も含みます。なお、道路法によりそれぞれ国道・都道府県道については認定基準があり、市区町村道についてもほとんどの自治体で認定基準に関する条例、規則等があろうかと思いますので、一定レベルの条件をクリアーしていないと認定行為そのものが出来ないと思います。 次に、管理についてですが、大きく分けて財産管理と機能管理があります。 財産管理は、行政の財産(その中にも道路法でにからむ法定公共物と、いわゆる認定されていない法定外公共物がありますが、長くなりすぎますので省略します)についての管理。行政機関の財産として用地取得・測量・登記・境界確定などを行い管理下に置く事ですね。 機能管理については、道路補修・清掃、不法占用等監理等の実際に通行に供する上での表面上の管理が含まれます。 まずその道路が認定区域内または権原を取得している範囲内なのか(=管理権及び管理義務の有無が明らかになりますね)、次にその管理の問題が財産管理的な問題なのか、機能管理的な問題なのかをハッキリさせる必要があると思います。 これ以外に、建築基準法による道路と言うものも存在します。これは建築基準法第42条第2項によるものです。通称2項道路などと呼んで居ます。これは、道路法上の道路と一部重複する場合もありますし、私道の場合もあります。簡単に言うと、家を建てるために権原や認定とは関係なく現況形態で幅員を4M確保しなければならないものです。(余談ですが、その道路に、建築敷地が2M以上接している事が必要です)この道路の中に、構造物などを構築する事は建築基準法違反となりますので、違法な構造物などがあれば、所管部局での撤去指導等が可能です。都道府県の建築指導所管部局、大きな市であれば市役所の建築指導所管部局で対応していると思います。 最後に行政マンとして一言・・・余計なことですが、要点を把握せず、法的な問題を曖昧にしたまま、管理を放棄した等の乱暴な表現でなんでも行政になすりつけようとするのは良くないですね。お互い時間の無駄です。役所は国民のために奉仕するものですが、公共の福祉の平等を期するためにさまざまな法律・条例・規則等によってその範囲が決められているのです。
それはますます困りましたね。訴訟といっても根拠法はどうするのでしょう? 基本的には、道路法32,33条の違反行為ですから、道路法100,102条に従った罰則があります。本来は許可を出す役所が告発して検察が起訴するという手順ですが、役所が動かないのであれば直接警察or検察に対して告発という形になるのではないでしょうか。 (もちろんその道路が道路法に従う道路とした場合ですが。異なる場合は条例に該当するものを探すしかありません)
それは単純ではなさそうですね。 どの程度の署名が集まっていますか? 動かすには少なくとも100人単位以上はほしいですね。 10人単位だとかなり厳しいと思います。 結局そういう場合は、行政としても注意は出来てもそれ以上はなかなか出来ないということがあります。 議員にしてもそこの業者が寄付などで貢献していればなかなかむげには出来ませんし。 土建業者であれば、土建業の免許の許認可をしている部署(確か都道府県にあります)に実態の写真などとともに行政指導をしてもらうように要望する、あるいは自治体(市町村、都道府県)の公共事業関係の部署に行き、入札審査での厳しい点数の要望などを行うということも考えられます。 場所により、 http://61.125.171.55/reiki_int/honbun/m2490421001.html のように地域住民とトラブルがある業者に対しては入札資格の点数を厳しくしているところがあります。 点数が低くなると入札参加できないなどの問題がおきて、業者にとっては死活問題となりますので強いプレッシャーをかけられます。 一応思いつくのはそんなところです。 ご参考になるかわかりませんが。
補足
御回答に感謝申し上げます。 >動かすには少なくとも100人単位以上はほしいです 今集まっているのは29名程度です。過疎地なものですから利用する人がある意味限定されている関係です。 >結局そういう場合は、行政としても注意は出来てもそれ以 はっきり言いまして担当者は何ら知識が無く改善する姿勢すらないのです。契約弁護士がいるようなのですが全て言いなりのようです。残念ですが、 >議員にしてもそこの業者が寄付などで貢献していればな 議員の中に親戚の者がいるのは事実です。 ですが、中立的に行動すると思ったのですが、 県にも以前報告をし指導を要請しましたが全く無理な状態で、指導権はなく各市町村での対応と言われました。 埼玉県庁ですが、 やはり裁判しかないのでしょうか?行政がその責務を果たさず住民が費用を払い裁判を興すのは疑問ですが、行政にとっては何ら損をすることもないので行動がないと言う人もいます。残念です。 私の住んでいるところでは道路を勝手に拡幅しても構わない地域のようです。としか思えません。 陳情はしてみますがその後は訴訟しかないみたいですね。 事件に発展しないよう祈る日々が継続する事が辛いです。
状況がさっぱりわかりませんが、 1.その道路のある地区の自治会で取り上げ、要望書として提出する。 必要であれば近隣住民の署名を集めた嘆願書も提出 2.1でも解決しなければその地区の議員に同様の要望をして協力を要請する。 議員は票が大事ですから住民総意の要望書に対しては積極的に動いてくれることでしょう。 そのための議員です。
補足
>状況がさっぱりわかりませんが、 説明不足ですみません。 村道上に石や材木を置き自己の私有地と言っているのです。この件で係争した事があり、公道であると認められているので、再三再四注意しても同じ事の繰り返しです。 >要望書として提出する。 >必要であれば近隣住民の署名を集めた嘆願書も提出 要望書という形では申請していません。付近住民(道路を生活道路として利用する人)からは署名を頂いているのですが、どの様に嘆願するのか解りませんでした。 >議員に同様の要望をして協力を要請する。 残念なことですが議員自体がこの件の改善を拒みます。 今迄に3名ほど依頼しましたが全て空約束でした。 役場では道路管理を今後はしないと言い切っているのです。役場の顧問弁護士とも逢いましたが、「訴えれば」 と言われるだけでした。 このままでは事件に発展しそうで、既に5年以上ですし、
- bendoku
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マスコミを利用することです。解決番組で取り上げてもらえば、動かざるを得ないでしょう。
補足
御教示有り難うございます。質問の件では短文となり御理解頂けない箇所もあったと思います。 あえて御教示頂きました件を説明させて頂きますが、自身多少ですがお互いの責務内容を理解した上での質問でしたので誤解のありませんように、 >「道路」の定義ですが、これは道路法では同法に基づいて 今回問題としております道路は認定道路でその番号も付加されている物で、登記上も記載がある物です。 >法的な根拠を無くして、行政が公金を支出して管理する事 以前の訴訟でもこの件は裁判所で認められ、最終的には測量を終え確認されている物です。 この件は説明不足であったと思います。 >行政機関の財産として用地取得・測量・登記・境界確定な 行政担当者(こちらでは建設課)はこちらの提議した内容を理解し、管理下であると認めているのです。 しかし実際は何の行動もない状態です。 >の実際に通行に供する上での表面上の管理が含まれま 危険があっても対策がないと言う事です。予算の関係もあろうかと思いますが、事実です。 >機能管理的な問題なのかをハッキリさせる必要があると 私の考えでは機能管理と判断しております。 >現況形態で幅員を4M確保しなければならないものです。>(余談ですが、その道路に、建築敷地が2M以上接してい この件は本で読み理解しておりました。 >違法な構造物などがあれば、所管部局での撤去指導等が可 私は違法と思いますし、建設課担当者も違法だと言いながら何も行動がありません。 ただ、相手が交渉に応じないと言う点で行動がないと言いますが、実際何の行動があったのか全く不明です。 相手に直接交渉した際も事実連絡はなかったと言います。 >都道府県の建築指導所管部局、大きな市であれば市役所の 埼玉県庁道路建設課には話しましたが何らありませんでしたが、 >を放棄した等の乱暴な表現でなんでも行政になすりつけよ>うとするのは良くないですね。お互い時間の無駄です。役 こちらの説明不足もあったと思いますが、 今回の説明で理解頂けたものと考えます。 >所は国民のために奉仕するものですが、公共の福祉の平等 この様な姿勢であれば住み易いところと思うのですが、