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人身事故について
人身事故を起こしたが 不起訴になった場合罰金刑などはあるのでしょうか?
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自動車事故の場合、刑法211条2項の自動車運転過失致死傷罪に問われますが、被害者が診断書を提出するか、被害者が負傷していることが明らかな場合は、警察が事件受理し、捜査を開始します。そして、実況見分調書、供述調書などの刑事記録を作成して、検察に引き継ぎます。検察は刑事記録等を元に、被疑者を起訴するかどうかの終局処分を行います。 このとき、所定の理由により被疑者の公訴を提起しないと決定することを不起訴と言い、不起訴が決定した時点で刑事手続きは終了します。 従って、不起訴になれば、刑事裁判(略式手続も含む)が行われませんから、刑を受けることはありません。 参考:刑事手続きの流れ(法務省)http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji09.html なお、行政処分としての点数の付加は、刑事手続きとは別ですから、事故の主たる原因となった違反点数と被害者のけがの程度に応じた付加点数が加点され、その結果、累積点数が所定の基準を超えた場合、免許の停止・取消しという行政処分が科されることがあります。 しかし、違反の反則金は、交通反則通告制度という刑事手続きに代わる行政手続きですから、人身事故でこの制度が適用されることはありません。したがって、反則金の納付命令が出ることはありません。
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- kqueen44
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不起訴なので刑事裁判にならず罰金刑はありません。 運転免許(行政上)の反則金は請求されると思います。 罰金は刑事責任上の有罪判決に基づくもの。(前科がつく) 反則金は、交通違反に対するものです。(違反点数のみ)
- yamato1208
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不起訴の場合は、刑事裁判自体がありませんから、罰金はありません。 罰金は、略式起訴・起訴をされないと言い渡しがありません。