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人身事故の罰金
人身事故の場合、不起訴になっても必ず罰金は払わなければいけないのでしょうか?それとも不起訴になれば、罰金は払わずに済むのでしょうか?
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人身事故で不起訴になった場合は罰金は無く、行政処分による加点のみです 人身事故は今まで2度やっていますが、どちらも不起訴で罰金はなく加点の行政処分のみですね 人身事故と言えども、よほど悪質な交通違反による事故だとか重傷事故でもない限り 軽傷であれば、不起訴になる場合が多いです また行政処分ですが、追突事故の場合、全治15日未満であれば 3点の加点で、さらに安全運転義務違反の2点も加わりトータル5点 累積点数が0点で、免停の前歴無しであれば1点残してギリギリ免停は免れます 余談ですが、私の場合、追突事故を起こした際には、8点加点で一発免停 自転車の高校生と接触事故を起こした際には、4点加点で2点残し免停は免れました あと、相手の方の治療費だとか見舞金と言った物は、任意保険に加入していれば 保険屋さんが相手の方と交渉して下さるので、保険屋さんに任せておけば良いです
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- 19690318
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人身事故(過失運転致死傷罪)で大体2、3週間の診断書であれば起訴猶予処分(猶予ですから消えたわけではありません)が多いようです。その場合、罰金を払う必要はありませんし、裁判にもなっていないので前科などの記録も一切残りません。つまり裁判になって初めて罰金云々カンヌンになるわけです。これが刑事罰です。ただし刑事罰については、検察庁からの呼び出しがあると起訴される確率がグンと上がります。起訴猶予であれば呼び出しはほとんどありません。しかし起訴猶予レベルの事故を繰り返すと、起訴される可能性も十分にあります。 そしてそれとは別に警察所管の行政罰。これは免許の点数になりますが、刑事罰とは全く別物で審査する機関も制度も異なりますので、診断書記載の怪我の日数に即した点数を加点されます。
お礼
19690318様 アドバイス、ありがとうございました。
- ネコ だつらく(@LastPierrot)
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人身の時点で罰金とへたすりゃ免停か免取じゃなかったですか、相手の症状次第ですが全治1か月程度で 罰金は 下手したら50近かったと思いますよ それと免停ですね。
お礼
LastPierrot様 アドバイス、ありがとうございました。
- 2012tth
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決めるのは、裁判所で有って?その他の誰でも有りません。 > 人身事故の場合、不起訴になっても その場合は、罰金よりも事実上の上限が無い慰謝料の心配 をされた方が良いです。 せいぜい数万の罰金って、屁でも無い?…下手すると億行き ますよ人身事故の慰謝料は?
お礼
2012tth様 早々のアドバイスありがとうございました。
罰金とは、犯罪の刑罰として国に払うお金のことを言います。 ですので、刑事裁判(略式裁判含む)の結果である判決がない限り、支払うことはありませんので、不起訴(刑事裁判に掛けられない)となった場合には、罰金はありません。 当然のことですが、被害者への賠償は別の話で、不起訴だから払わなくてよいなどということはありません。もっとも、普通の人は自賠責に加えて任意保険にも入っているでしょうから、この心配はあまりないでしょう。 なお、交通違反の反則金の場合は話が違って、刑罰ではないので行政手続きのみ(警察に捕まって違反を認めただけ)で進められます。
お礼
ihsustujik様 分かりやすいアドバイス、ありがとうございました。
- kuzuhan
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罰金とは「裁判によって刑事罰が確定し、量刑として科すもの」です。懲役や禁固と同じ扱いです。当然ですが、不起訴になれば罰金刑が科せられませんので支払う必要はありません。(支払う根拠がありません) 罰金についてはあくまで「刑事処分」の部分の話ですので、免許停止等の「行政処分」、被害者などに発生する損害賠償等の「民事処分(訴訟)」とは別です。 通常の違反でいえば「反則金」に相当する部分の話だけで、免許の点数や賠償の話はそれとは別ということです。
お礼
kuzuhan様 早々のアドバイスありがとうございました。
お礼
0ihsot-25th様 ありがとうございました。 事故翌日、菓子折り持参でお詫びにお伺いしました。ますは、お相手の方が大怪我をされなかった事が、不幸中の幸いです。 行政・刑事処分の連絡を待つしかありませんが、二度と事故を起こさない様に気をつけます。