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人身事故の過失割合について

こちらが過失が少ない(80対20)人身事故でも 相手が骨折をして全治80日の場合(もう退院されてますが)罰金刑などはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • ta-mondo
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.5

交通事故に至った原因に道路交通法の違反が認められれば同法に基づく刑事処分の可能性はあります。また、これとは別に相手が悪くても傷害を受けたのですから、相手方が過失傷害の被害届を6ヶ月以内に提出すれば結果はどうなるか分かりませんが、過失傷害事件として受理されることになります。過失割合つまり過失相殺は被った損害額に対してどの程度の責任割合を示す目安ですので、道路交通法の違反とは関係がありません。 相当時間がたっても担当した警察からなんの連絡がなければ、問い合わせをしてみたら如何ですか。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.4

可能性は?と問われればあります。 しかし、過失20%とされる数字はたぶん保険の負担割合のことを言うことと思います。 実質dayono様の過失はゼロに近いと主張出来る状態なのでは? 実際に刑罰、行政罰が来ることはないと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

過失割合は民事での判断基準です。 事故での罰金刑などの処罰には考慮されません。 交通事故で怪我人が出た場合は、事故に対しての処分が決まります。 従って何らかの罰則は発生するでしょう。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

ご質問者様が車の運転中とすれば、道路交通法に照らして罰せられます。 その罰の重さは状況次第ですが、少なくとも過失がゼロではないようで、それに応じた罰と成ります。 今回は過失が少ないようで、罰金刑までは無いと思われますが、最低でも安全運転義務違反など反則金や減点は免れないかもしれません。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

過失割合は保険会社が、お金を割り振るのに使います。 警察は、診断書がでれば、それに基づいて、検察に送検して、 検察が、判断をします。ですから、軽微な事故として、 点数がついたり、罰金もありえる可能性があります。

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