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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供いない主婦、103万以上稼ぐべきか)

子供いない主婦、103万以上稼ぐべきか

このQ&Aのポイント
  • 32歳、結婚して2年目の主婦が、扶養から外れて働くか悩んでいます。
  • 扶養から外れずに収入を増やすためには、103万~130万の収入が良いとされています。
  • ただし、180万以上稼ぐ必要があるという意見もあり、悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>これに対して、のマイナス、という事でしょうか? という事は、115500円-28500円=87000円の、年間での手取りの増額、という事になりますか? いやそうではなく 115500円-28500円=144000円 で年間14400円の差になるということです。 >この社会保険というのは、自分でかけていない、という意味合いでしょうか? ちょっとよくわかりません…。 質問者の方自身が社会保険の被保険者であると言うことです。 >今は旦那の扶養内です。 それは被扶養者であるということです。 >「超えられないでしょう」とうのは、「超えない方がいでしょう」という事ですか? ですから何度も言っているように質問者の方がどうしたのかと言うことです。 私はこうしたいのだがそのためにはどうしたらいいのでしょうということなら回答できますが、私はどうしたらいいのでしょうでは回答できないと言っているのです。 >「太く短く」=とりあえず収入を増やしたく、あとあと税金が引かれても仕方ない、という意味? 「細く長く」=103万以内(一般的に言う)でそのあとあとの税金うんぬんの請求がない、        もしくは180万位稼いで自立するか、という意味合いですか? 例えばある会社にAさんとBさんという主婦のパートがいます、AさんよりBさんはちょっと就業日数が多く就業時間も長いためAさんは夫の扶養Bさんは自分で社会保険に入っています。 ですから総支給額ではBさんのほうが多いですが、手取りではAさんのほうが多いです。 Aさんは手取りが多いのだから私の方が利口な選択ね、と思っています。 (ケース1) 1年ぐらいして二人とも妊娠しました会社は産休取るくらいなら辞めてくれというので二人とも同じ時期に辞めました。 Aさんにはどこからも1円も出ません、しかしBさんは40万円ももらったそうです。 Aさんはどうして私には何も出ないのと叫んでも、やはり何も出ませんでした。 (ケース2) 1年ぐらいして二人とも病気になりました会社は働けないなら辞めてくれというので二人とも同じ時期に辞めました。 Aさんにはどこからも1円も出ませんしかも病気で働けないので生活はとても苦しくなりました、しかしBさんはやはり病気で働けないのですが毎月12万円ももらえるそうですしかも今後1年半もです。 Aさんはどうして私には何も出ないのと叫んでも、やはり何も出ませんでした。 あともし長期に勤めると将来の年金も厚生年金のBさんと第3号被保険者の国民年金のAさんでは差が付きます。 妊娠や病気は希なことだしまたそうなったとしてもあきらめられるし、年金なんて先のことでそのときまで生きているかどうか判らないというなら太く短く。 いやそうじゃない万一のことや、老後のことも考えたいと言うなら細く長くということです。

noname#187138
質問者

お礼

分かりました! 有難うございました。

その他の回答 (8)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.9

103~130だと、夫の配偶者控除が飛び、貴女だけで無く夫にも税金が上乗せされます。 因みに夫の増税分は 所得税:38万×5%=19000円 住民税:33万×11%=36300円 合計55300円が発生します。 次に貴女の税金は 103万を超えた部分に16%(所得税住民税の合計) 均等割部分が2500~4000円(地域により「複数課税の減免」が違う為) が必要になります(住民税の所得控除は確かに5万少ないが、税額控除で調整される)。 180稼げとの事務職の意見は、130越えて社保に加入しても採算が合うライン の意味です。

noname#187138
質問者

お礼

有難うございました。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.8

そもそも基本的なことですが、ご主人はサラリーマン、公務員等で、 会社等で健康保険に入られているのでしょうか? そうでなければ、130万円の壁は関係ありません。 サラリーマンの奥さんのパートの壁については、 こちらの一連の記事がよくまとまっています。 http://allabout.co.jp/gm/gc/12692/ 103万~130万円の間が一番良くないというのは、 一般的ではありません。 一般的には130万円を超えると、 自分で健康保険、年金を支払わなければならず おおよそ、150万円~160万円を超えないと、 逆ザヤになる可能性があります。 ただ失礼ながら御主人の年収240万円では、 共働きを考える年収かと思いますので、 専業主婦の延長で扶養内にパートを抑えるという状況ではないと思います。

noname#187138
質問者

お礼

とっても分かりやすいです!有難うございます! ようするに、このホームページだと、120万位の収入だと一番いいってことでしょうかね? 旦那は、会社で健康保険などかけさせてもらっています。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から87万に17万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた170000円はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500円と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 ただしこれは社会保険に加入していない場合ですあり、税金だけを考えれば115500円プラスです・・・・<ア> しかし社会保険料は総支給額の約12%ですから年額で144000円ぐらいですから、社会保険料を差し引くと28500円マイナスとなるということです・・・<イ> 例えば下記の1と2では異なります。 1.16日(月に働く日数)×5時間(1日の労働時間)×1250円(時給)×12ヶ月=120万 2.18日(月に働く日数)×7時間(1日の労働時間)×800円(時給)12ヶ月=120.96万 1の場合でも2の場合でも年収は同じ約120万です、しかし通常の労働者である正社員が月に22日で1日8時間労働であれば 22日の4分の3は16.5日 8時間の4分の3は6時間 となりますから 1の場合は 16日<16.5日 5時間<6時間 となり社会保険に加入せずにしかも130万以下ですから夫の健康保険の扶養でいられると言うことです(上記の例で<ア>)。 一方2の場合は 18日>16.5日 7時間>6時間 となり社会保険に加入しなければならず、当然夫の健康保険の扶養からも外れると言うことです(上記の例で<イ>)。 >時給900円で働かせてもらっています。 その時給では前回示した条件をオーバーするような日数と時間数でなければ103万は超えられないでしょう。 >103万内でおさめようと働いてきたのですが、今年の後4カ月、103万超えてもいいものなのか。 103万と言うのは税金の扶養です、前回長々と書いたのは税金の扶養の103万なんか関係ない働けば働くほど見入りは多くなると言うことです。 ただ税金ではなく健康保険の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」には気をつけないとマイナスになるということです、 ただそれも目先の金のことだけを考えた話で、将来のことを考えるならまた違うということです。 #4で書いたのはそのことで、質問者の方が未来のことはどうでもいい太く短く生きると言うならそれもひとつの考えで、いや長く生きて十分でなくてもなるべく多く年金が欲しいと言うならそれもひとつの考えで、どちらが正しいどちらが間違っているというものではありません。 ただそれを決めずにどうしましょうといわれても回答に困ります、どちらを選択するにしても最終的には自己責任に依る判断ですから。

noname#187138
質問者

お礼

>しかし社会保険料は総支給額の約12%ですから年額で144000円ぐらいですから、社会保険料を差し引くと28500円マイナスとなるということです・・・<イ> これは、 >ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これに対して、のマイナス、という事でしょうか? という事は、115500円-28500円=87000円の、年間での手取りの増額、という事になりますか? >ただしこれは社会保険に加入していない場合ですあり、税金だけを考えれば115500円プラスです・・・・<ア> この社会保険というのは、自分でかけていない、という意味合いでしょうか? ちょっとよくわかりません…。 今は旦那の扶養内です。 >時給900円で働かせてもらっています。 その時給では前回示した条件をオーバーするような日数と時間数でなければ103万は超えられないでしょう。 「超えられないでしょう」とうのは、「超えない方がいでしょう」という事ですか? また、仮に超えて、120万稼いだとしたら、旦那の会社に何か手続きが今年中に必要ですか? >#4で書いたのはそのことで、質問者の方が未来のことはどうでもいい太く短く生きると言うならそれもひとつの考えで、いや長く生きて十分でなくてもなるべく多く年金が欲しいと言うならそれもひとつの考えで、どちらが正しいどちらが間違っているというものではありません。 「太く短く」=とりあえず収入を増やしたく、あとあと税金が引かれても仕方ない、という意味? 「細く長く」=103万以内(一般的に言う)でそのあとあとの税金うんぬんの請求がない、        もしくは180万位稼いで自立するか、という意味合いですか?

回答No.5

No1です なるほど、130万円程度でいいのですね。 主さんがごく一般的な就業内容の正社員で就職するとします。 こういったものは「収入が多ければ損はしない」が基本です。 収入的には増えますから。 収入に対しての差し引かれるものの割合に対しての考えはいろいろと思いますが・・。 毎月の収入では、5%の所得税と1万円前後の厚生年金保険料。考え次第ですが、年末調整と将来性は不安ですが年金を考慮するかしないかですね。

noname#187138
質問者

お礼

ご丁寧にお返事有難うございます。 皆さんの回答を参考に、ネット上では書かれていないような現実があるようです。 旦那に扶養内におさまれば、所得税と住民税くらいはひかれてもいいかなあと思っていたのですが、 そう単純でもなさそうです(;^ω^) 悩むとこですね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

<前回の続き> さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 >ネットでいろいろ調べてみると、103万~130万の間だと、扶養から外れずに、 さし引かれる税金を考えても、収入は増えるように思います ですからそもそもそれが間違いなのです。 その103万と130万の間に前述の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があってこれを超えれば130万以下であっても収入は減るのです、これについて殆どの人が知りませんし書かれてもいないのです。 >会社の経理の女性にも「103万から130万の間の収入が一番良くないよ!103万以下か、それ以上働くなら180万くらいは稼がないと」と言われた事があり、困惑しています。 そうではなく「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」以下で働くか180万以上でないと家庭内での手取りとしての総金額は減りますね。 >もちろん、損得考えずに働くことも、とっても素晴しいという考えでいますが、 いえ損得を考えることは重要ですただ何が本当に損で何が本当に得なのかを考える必要があるということです、単に目先の金が多いから得だというように考えてはいけないのです、人生は長いのですから。

noname#187138
質問者

お礼

大変ご丁寧なお返事、有難うございます。 正直、文面をじっくり読んでも、多少理解できかねる部分もたくさんあり 全ては把握できませんが…。すみません。 でも、確かに、ネット上で調べてもイマイチ分からないのです。曖昧というか。。 定義はないのでしょうかね。 事実、私はレストラン勤務で、結婚前に3年半ほどマネージャーで働いていたところへ、 お願いされてバイトで働くようになり、時給900円で働かせてもらっています。 ここでがっつり働くべきか、かけもちすべきか…今朝からいきなり悩みだしました。 103万内でおさめようと働いてきたのですが、今年の後4カ月、103万超えてもいいものなのか。 おっしゃるように、その103万という考え方か間違っていると言われれば何も質問できなくなりますが…すみません。 一応、1日5~6時間週半分勤務位が平均です。 もし、時間あったらまたお返事下さい。 本当に感謝しています。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあり分けて考えなければいけません。 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れることはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前の110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 ですから税金の面だけから言えば確かに働けば働くほど得ということは言えますが、それは単に一面しか考えていないので間違いでありもうひとつの健康保険の面を考えなければいけないということです。 健康保険についてもう少し詳しく書くと。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 要するに働く際に質問者の方自身が社会保険に加入しなくてもいいような日数や時間で働けば金銭的には一番お得と言うことになるのです。 ただそれは金額ではなく日数や時間で決まると言うことです。 <字数制限により続く>

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

勤め先の経理の方の云うように、働く意欲があるのなら180万以上稼いだ方がいいです。 出来れば正規雇用で働くのが一番です。 子供がいないのなら特にそうですね。

noname#187138
質問者

お礼

有難うございます。 ちょっと考えてみます。

回答No.1

103万円は所得税非課税と配偶者控除によるものですよね。 これより多くなると厚生年金もしくは国民年金の加入により、保険料が発生しますよね。 主さんは、毎月いくらの世帯収入が必要なのでしょうか? 主さんの年収が130万円を超える程度が必要なのであれば、年収150万円以上の就職を探すのがいいと思います。

noname#187138
質問者

お礼

103万は税金のラインで、130万が扶養のラインではないのでしょうか? もし、私の勘違いなら、すみません。 そうですね130万いかない、ギリギリ位でもいいと思っています。 それで、税金引かれて結果損ならば、150万以上働いた方がいいと思うのですが…。 できれば130万以内にすませたいです。

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