扶養には二種類あります。
健康保険上の扶養と所得税法上の扶養
前者は年収見込み額130万以内を原則として保険者が扶養認定します。扶養認定基準は保険者によって異なります。
後者は控除等加味して年所得103万以内の場合、扶養申告出来ます。あくまで所得103万です。
御質問者様はどちらの扶養に入りたいのですか?
税も含めて扶養に入りたいなら、月額を平均化した所得とし所得103万以内に納める事で可能です。計算は1月~12月で行います。御主人の会社で年末調整するときに配偶者所得を申告する事で扶養認定されます。
健康保険上の扶養だけでしたら保険者が定める扶養認定基準以内で働いてください。大抵の場合、年収見込み額130万の判断は月額10.8万円で判断され、10.8万円を越えていない月扶養認定されます。
健康保険上の扶養を得ると同時に国民年金3号被保険者として認定され国民年金保険料の個人負担が無くなります。
国民年金保険に扶養の概念はありません。健康保険の扶養者=年金の3号被保険者なだけです。
御質問に回答します。
>扶養に入ると得なんでしょうか?
ケースバイケースです。
No2様の奥様の場合、扶養に入らない方が得です。厚生年金保険に加入出来ているからです。
厚生年金保険に加入出来ない者(正社員就業規則の3/4以上の就労実態がない者)は130万を越えない様に調整するのが得です。
考えてみてください。
129万円の収入のある者は住民税と所得税払うだけです。
130万の収入のある者は加えて国民年金保険、国民健康保険を払います。併せて30万くらいです。
例え収入が160万あっても手元に残るのは129万の収入の者より少ないのです。
30万の労働の対価を考えるなら収入として200万以上無い国年、国保の者は働き損といえるでしょう。
国民健康保険は支払って居ますか?国民年金保険は国民健康保険同様国民の義務であり権利です。
適正な納付を行い万が一や老齢時の給付権利を得るとよいでしょう。
ちなみに未申請状態の未納という不法行為を正す手段は二つあります。一つは二年以内の追納。もうひとつは60歳~65歳の5年間の追納。高齢時の追納は保険料に追徴金も掛かります。古い分から分割で納める事も可能ですから年金相談ダイアルにでも電話して適正な納付が出来る様にするとよいでしょう。
お礼
なるほど!!とても分かりやすい回答ありがとうございます!!200万稼ぐか、129万に押さえるか・・私の場合にはこの選択があるのですね。 ちなみに健康保険は支払っています。年金の加入は質問と同日に済ませたのですが年金手帳自体、持ってなかったので再発行後に扶養範囲で働くか考えたいと思います。ありがとうございました!!
補足
すみません、この場をお借りしてもうひとつお聞きしていいですか?私は日給制のパートなのですが日給6000円です。この場合、1ヶ月のうち18日間働いたとして月の収入が108000円、このペーストして年間所得が1296000円となるのですが、この場合も扶養に入ることは可能なんでしょうか?ちなみに交通費は別途支給されます。良ければアドバイスください!!お願いします!!