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子どもの扶養について!

子どもの扶養について! 最近2人目を出産したんですが、友人が2人目は自分の扶養に入れた方が得やでーって言うてた気がします! 今回出生届け提出する際、色々医療証や子ども手当ての手続きの時に区役所の人に聞いたんですが、あんまり分かっていない人やったのか、扶養のコト詳しく教えてくれず、どちらに入れるかは、夫婦で決めてもらったらいいのでとか答えになってない返事が返ってきました(~_~;) 1人目は旦那の扶養に入れたのですが、2人目は自分に入れた方が得でしょうか? ちなみに旦那とは同じ職場です!でも収入は旦那の方が上です!私は育休を1年取る予定です。 2人とも旦那に入れた方がいいのか?旦那と私と別々に入れた方がいいのか? 無知なので、どーお得なのかとか、詳しく教えて頂きたいです!!

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >友人が2人目は自分の扶養に入れた方が得やでーって言うてた気がします! 「扶養」の話は伝言ゲームのようにあやふやな情報がちまたにあふれています。 その友人の方に直接聞いてみないと「得やでー」の意味するところは正直よくわからないです。 >区役所の人に聞いた…扶養のコト…答えになってない返事が返ってきました それはやむを得ないです。役所の人にも担当・専門がありますから。 まず、単に「扶養」と言った場合は「身内の面倒を見ている」という意味しかないので、年金・健康保険などの「社会保険」の話なのか、所得税や住民税など「税金」のことなのかをはっきりさせないと、聞かれた方も「テキトー」か「曖昧」か「分からない」と答えるしかないので、役所の人は「曖昧」を選んだわけですね。 >2人とも旦那に入れた方がいいのか?旦那と私と別々に入れた方がいいのか? 「社会保険」の場合はyuiruiyuiさんの勤め先の「保険制度」や従業員に対する「優遇措置のルール」次第なのでなんとも言えません。 ですから「損・得」については会社の総務(庶務)で相談するか、そういうことに精通した同僚に聞くということになると思います。 なお、「国民年金・厚生(共済)年金」などはハッキリとした基準がありますが、会社の「健康保険」は「健保組織」ごとに独自の部分があり一律の答えがありません。 ※【国民】健康保険も自治体ごとに独自ルールがあります。 ※「企業年金」もその名の通り「企業ごとのルール」が存在します。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm --------------- 一方、「所得税(国税)」は当然全国一律で、きっちりルールが決まっています。(つまり「損・得」の比較も簡単です。) ご存知のこともあるでしょうが順序立てて書いてみます。 なぜ「ご主人かyuiruiyuiさんか」で税金が違ってくるのか(多分)お分かりいただけると思います。 ※残念ながら現在は使えない方法だということも。 まず、お子さんを持つことで影響があるのは「扶養控除」というものです。 税金の「控除」というのは税負担を公平にするために所得から差し引けるもの(金額)のことです。 まず「給与」は必要経費を引くことができない代わりに「給与所得控除」というものを無条件で差し引くことができます。 最低でも「65万円」差し引けます。 次に、納税者すべてが差し引くことができる「基礎控除」というものがあってそれが「38万円」です。 ですからある家庭の奥さんの給与が仮に103万円だとすると、 「給与所得」 =給与収入-給与所得控除 =103万円-65万円 =38万円 さらにその「給与所得38万円」のうち「課税所得」(税金のかかる所得)はというと、 「課税所得」 =給与所得-基礎控除 =38万円-38万円 =0円(税金も0円) となります。 ※ちなみに、「所得」は「収入」から「必要経費」を引いたもので、「給与」だけは特別であらかじめ額が決まっています。 上記のように所得から差し引ける物が多いほど税金は安くなります。 ですから子供が増えて使える「扶養控除」が増えると税金が安くなります。 「ただし!」上記のように給与所得が103万円だったら(税金はマイナスにはできませんから)もう何も差し引くことができません。 そこで、「奥さんがダメならご主人の所得から」となるわけです。 ご主人の収入が仮に300万円なら、 300-65-38=197 で、あと197万円も課税所得が残るのでまだまだ控除が使えます。 これが「扶養控除」の「所属の違い」による所得税の損・得(節税)です。 ---------------------- なお、「住民税(地方税)」もほぼ同じルールです。(同じではありません。) 加入しているのが「国保」なら保険料(税)も安くなります。 さらに、所得税は(例外もありますが)「累進課税」で所得が増えると税率が上がりますから、10万円の控除に対して5%なら5千円、10%なら1万円という具合に安くなる税額も変わります。 ですから、税率の違いがある夫婦なら、税率の高い方が控除を受ければお得なわけです。(※住民税は累進課税ではありません。) ちなみに、この「お得」はあくまで「税金」のお話しです。 最初の「社会保険の扶養」とは無関係なのでそれぞれで違っても構いません。 ただし、会社や自治体が「独自の基準」で「税金の扶養控除の状況」と「各々の優遇制度」に何かしらの関連性を持たせていないとも限らないので、その点はご自身で確認が必要です。 ---------------- さて、初めに申しました通り、生まれたばかりのお子さんについては「子ども手当」の導入が背景となって「税金の扶養控除」が関係のないものになりました。 詳しくは以下のリンクをご覧下さい。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。 >1一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。 ご友人が「得やでー」と言っていたのがこのことだとしたら、残念ながら現在では使えない節税方法ということになります。 (参考) 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html ※不明な点がありましたらご指摘ください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>1人目は旦那の扶養に入れたのですが、2人目は自分に入れた… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、16歳未満の子供は何人いようと税金とは関係ありません。 それ以上に子ども手当をもらっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保の話ではあれば、社保はもともと (保険料が) 不要イコール扶養ですから、どちらに付けようと損も得もありません。 お好きなようにどうぞ。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

煩雑なので、2人とも収入の多い旦那に入れた方がいいです。 子供の事を考えましょう。 別々に扶養すると、地方自治体から支給される育児支援金が一人分しかもらえない場合もあります。 ともかく変な細工をすると後々色々と後悔しますよ。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

民主党の方針により扶養控除がなくなったためどちらでも同じではないでしょうか。 今までは収入の多いほうにしたほうが良かった。 同じような収入なら一人ずつが良かった場合もあった。 大きな差(控除額以上)があれば、何人でも収入の多いほうに。 しかし過去の話になったと思います。 来年からは住民税の控除もなくなります。

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