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自転車と事故で弁償要求|子供の傘巻き込む
- 子供が通学中に走行中の自転車と事故で自転車の弁償を求められました。
- 子供の傘が走行中の自転車に巻き込まれ、相手の自転車が壊れた。
- 保険を利用して弁償をしようとしたが、相手側は修理代の支払いを拒否し、新車を要求している。対応に困っている。
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質問者が選んだベストアンサー
歩道は完全歩行者保護です。 既にたくさん回答にあるとおり、 一円も払う必要は在りませんし、 それどころか逆に 相手に傘の代金を弁償して貰ってください。 でるとこにでるよ!と強気でいてください。 完全保護されます。 ましてや小学生。 相手は高校生ですので 明らかな「車道走行義務」を負います。 そして、 こういう風になっていることを すぐに市町村の「交通事故相談センター」へ駆け込んでください。 貴方側が100パーセント過失はないことを証明してくれますし、 相手方の行為は「恫喝・詐欺罪」に類することです。 ですので相談センターの回答を相手に見せても 納得せずに執拗に要求をしてくるようであれば そのやりとりを全て録音、文書にしておいて 警察に告訴することになりますが良いですか? ということになりますね。 貴方のお子さんに間違ったことを教える気ですか? 自転車が完全に悪いのです。 こういうやりとり自体は 民事になりますので警察も不介入ですが 相談結果および補償内容で済まないで 相手が不当に、執拗に要求を繰り返す場合 犯罪立件できますので、 警察も動きます。
その他の回答 (13)
法律的にはどうするのがいいのかわかりませんが、親として高校生が通っている学校に今回の事故について連絡した方がいいと思います できれば学校・高校生の親・高校生・質問者での話し合いの場を設けてもらいます そして高校側には今後このようなことが起きないように指導してもらう お子さんは何回も同じ事を聞かれたり、嫌な思いをされたと思いますので、できるだけ早くこの問題が解決できるよう願います
お礼
ご回答ありがとうございます。 よい方向へお話が進みました。 アドバイスありがとうございました。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
ちょっと勘違いされると困るのですが、 歩道上で自転車と歩行者がぶつかった場合、 自転車走行許可にかかわらず 完全に自転車が悪い事になることが 判例タイムスという判例法で確定しています。 歩道は歩行者が完全保護される道路です。 歩行者同士であればいざ知らず、 「過失相殺」は在りません。 =とにかくどんな場合でも歩道上では自転車が100パーセント悪いのは確定。 そうやって交通事故相談センターも回答します。 貴方の保険を使う必要は在りません。 探す必要も在りません。 事故相談センターに行ってください。 それで足りなければ、行政書士に頼んで 最新の「歩道上での自転車接触事故の判例」をあげてもらってください =1万円くらいで上げてくれるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 アドバイス非常に心強いです。 保険を探してみたところ、傷害保険にも特約で個人賠償がついていました。 とりあえず、電話をして色々とお聞きをしてみたところ 過失の割合に応じての保険金額の支払いとなるようです。 ですので、保険を使用しても自転車側の単独事故であれば1円も支払われない事があるそうです。 とりあえずは、相手の出方を見ながら今後の方針を決める予定です。 本当にありがとうございます。
補足
警察の方が、相手方に色々と説明をしていただけたようです。 その後、当方から相手方にもろもろお話をしようとしておりました。 しかし、今までほぼ電話連絡ができていたにもかかわらず 全く連絡が取れなくなりました。 電話を書けても、手が離せないとか外出中などといわれてしまいます。 これ以上、この事で手間をかけるのは・・・ このまま、放っておいてもおいてもよいのでしょうか?
- yoshihc7
- ベストアンサー率36% (11/30)
事故の状況からお子さんの責任より相手の責任の方が重いのではないかと思います。 自転車が歩道を走る場合それなりに注意をして走らなければならないように定められているからです。 もし、質問者の家族で自動車保険に加入していて日常生活賠償特約や弁護士費用の特約に加入しているなら保険会社に相談して診てください。 また、火災保険や傷害保険などにも同様の特約がありますので一度確認してみては如何ですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 色々と保険証書をあさってみました。 傷害保険の特約がありました。 使えるかどうかを早々に確認してみる予定です。 ありがとうございます。
- yoshihc7
- ベストアンサー率36% (11/30)
あなたの家族が自動車保険に加入していて日常生活賠償特約の契約があれば保険会社に相談して解決を依頼してみることも可能だと思います。 また、ご家族で傷害保険や火災保険の契約があれば同様の特約があれば、やはり保険会社に相談してみたら如何かと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。 特約がついている保険を探してみます。 ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
人身事故となれば、車両と歩行者ということになります。 先に書きましたが、自転車は車両ですから走行方法は法律により色々と規制があります。 今回は、俗にいう「自爆事故」ということになるでしょう。 子供の傘とは「物損事故」の扱いですが、人身になるのは本人が「腰痛」を主張したからです。 歩行者には、過去に過失割合がでたのは横断禁止場所での飛び出しのような悪質な違反行為があった場合です。 今回の場合は、集団登校での事故ですから、「児童の歩行」は後方から見えていますから最注意をするべき対象者でした。 1)徐行義務違反 2)歩道走行方法の問題 この2点で十分攻められます。 また逆に、自転車の側からの人身事故の届けです。 正直、これでは相談者さんの側では自転車の修理費用は支払う必要がなくなります。 この様な事故形態は「歩行者を巻き込んだ自爆事故」といいます。
お礼
再度、ご返答本当にありがとうございます。 本日は突然のことでしたので、相手方の都合もあり事故の検分は行えませんでした。 見聞は早くても来週となりそうです。 とりあえず、関係各所には連絡をしましたのでしっかりとお話しをしていきたいと思います。 まずは、事故検分をしてから次のステップとなる予定です。 色々とネットで調べましたが、こういった事例は非常に希なようです。 ここに情報を載せていくことで、他の方のお役にたてればと思います。 また進展がありましたら、ご報告をさせていただきます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
1)その事故現場の歩道は、自転車通行可能でしょうか? 2)後方より接近ですから、過失は自転車側にあります。 3)自転車は、道路交通法では「軽車両」と位置付けされており、車両となります。 4)子供用の傘が巻き込まれる位置ですから、歩行者との距離がない。 5)徐行義務が果たされているか。 上記の理由で、今回の事故は過失割合が自転車に90%はあります。 ですから、修理費の10%負担が妥当な金額でしょう。 相手には、自転車は法律上は車両となりますから、歩道通行は道路交通法に違反していることになる!と強気で言ってください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 先ほど警察署で、その歩道が自転車通行可能かどうか確認をしてきました。 結果、自転車は通行可能の歩道のようです。 午前中だけで色々と進展がありました。 保険会社に連絡をしたところ、高校生が腰が痛いと言っているとの事。 最初から痛かったけど我慢をしていた。 どんどんと痛くなってきたので治療費や通うためのタクシー代など 色々と保険からおりるかどうかの確認の電話があったそうです。 おそらく使うであろうとの事でした。 また、保険会社から聞いたのですが事故に遭った自転車は約5万円で購入したと言っているようです。 たまたま近くのホームセンターで自転車の相場を調べようと思って立ち寄ったら 同じ自転車が¥19,800-で売っていました。 店員さんに、この車種で5万程度する自転車は売っているのかどうか確認したところ 低価格向けのため、2万以上のシリーズは出たことがないとの事でした。 しかも、その自転車はそのホームセンターオリジナルブランド(企画・製造など)らしく 他の自転車屋などでは購入ができないとの事でした。 先方のこういった不可解な言動があるため、今では信用できなくなってしまいました。 警察と相談をさせていただいたのですが、人身事故扱いで現場で検分を行いたいとの事でした。 相手方に連絡を取って、色々とお話をお聞きしたいとの事でした。 (どちらかというと、自転車が加害者なんじゃないか?と言われていました) 相手側が素直に事故見聞に出てくるかは不明ですが、出てこない場合には 保険を使わないような方向で話を進めたいと考えています。 なにかよいアドバイスがあれば助言をよろしくお願いいたします。
- nyuru
- ベストアンサー率20% (13/65)
自転車が歩道を走行するときには「徐行しなければならない」と、道路交通法で決められています。 これは法律で決まっていることです。 そして「徐行」とは、いつでも止まることができるスピードという意味です。 自転車通行可という表示のある歩道でも、これは適用されます。 ですから、質問者さんのお子様が自転車の前輪めがけて急に傘を突き出したという場合でない限り、お子様に非はありません。 したがって、質問者さまは1円も払う必要もなく、謝罪をする必要もありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 集団登校の子供の脇を、どの程度の速度で走っていたかは不明です。 保険の範囲内で対応をさせていただく予定です。 ありがとうございます。
- jin-taka
- ベストアンサー率50% (1/2)
はじめまして。お子様に怪我がなくて良かったですね。 素人意見ですので、あくまでも参考程度に読んでみてください。 まず、すぐに警察に事故の届出をするべきです。 その際に、子供の通学中の事故であり学校から連絡を貰うまで事故のことを知らなかったこと、そのためその場での通報ができず今になってしまったことを素直にすべて警察に伝えてください。そうすれば、なぜ今頃来るのか?などと怪しまれたりせずに丁寧に対応して頂けます。 届出が終わった後に、その旨を保険会社の担当に伝え、保険会社と自転車側とで示談してもらってください。質問者様と自転車側とが直接やり取りするのはやめたほうが良いです。自転車側から連絡が来ても、保険会社に任せていると言ってください。 さて、今回の件ですが、自転車対歩行者の事故というのは、自動車対歩行者の事故と同じ扱いです。そう考えればどちらに過失があるかわかりますよね?仮に、お子様が傘を振り回していたとしても、自転車はうしろから来ているのでそれを回避する義務があります。それをしていないのですから、歩道に自動車が突っ込んだ事故と同じです。以上のことから、質問者様側に賠償義務はないと思われます。 大変だと思いますが頑張ってください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 保険会社に相談をしたところ、警察への届け出はあってもなくても保険で支払いが可能との事でした。 今後は、保険会社を挟んでお話が進んでいきそうです。 当方も、賠償義務はないと思ってはいるのですが、実際に傘が原因で転倒されたので 申し訳ないという気持ちで、保険を使用して対応をさせていただいている状態です。 ありがとうございます。
こういうことは安易に謝らずに、事実関係を確認することから始めるべきだったのでは? けがをしたほうが常に被害者というわけはありません。 ・事故の状況は?100%子供が悪かったのか?巻き込まれたのは子供という可能性は無いの? 歩道の状態が分かりませんが、道路交通法第63条の4では自転車は歩道を走るときは徐行しなければならないし、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。自転車が壊れるほどの転倒だったら、少なくとも徐行はしてなかったんじゃないですか? 人間は後ろには目がないし、小学1年生だったらなおさらです。後ろから近づいてきた自転車が注意するのがあたりまえじゃないですか?ベルを鳴らされたとしても、それにびっくりして傘を振ってしまった可能性もあります。子供だから言葉の表現力が乏しく、気が動転すると話せなくなりがちなので、高校生の言うことを鵜のみにするのはどうかと思います。 ・自転車が壊れたと言うが、本当にその事故で壊れたのか?そのまま自走できたのでは? 警察を呼んで事故の検分が行われていないので、何も分かりません。その後どこかにぶつかったり、新車を要求するためにわざと壊したって、分からないじゃないですか? 謝ってしまったのだから、いまさらこんなことを言って最初に戻るのもトラブルが長期化して不快かもしれません。とりあえず保険の範囲内での対応しかできないと言えばいいんじゃないですか?役に立つかわかりませんが、警察に状況を相談してもいいかも(事故の実際を見ていないので絶対に白黒つけることはないとは思いますが)。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 誰も、大人が見ていない事故なので正確なことはわかりません。 ただ、同じ集団登校の子供達に確認をしたところ大した事故ではなかったようです。 自転車も、高校生がそのまま乗って立ち去っていますので・・・ ありがとうございます。
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
保険で十分。歩道を自転車で走っているわけですよね。相手に道路交通法違反で、子どもに怪我をさせればあなた自身が悪くなる。これ以上するのなら人身事故として警察に伝え、その高校生の高校へ事実を伝え、危険な運転をしないよう警告するとでも言えばどうでしょうか。傘と接触することは近くを通過した訳ですよね。危険な行為と。 無料の法律相談とか交通事故の相談とかありますので、もめるようなら専門家に相談かな。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 けがをしたのが、先方のみなので相手からの要求が大きくなってきている気がします。 相手の出方次第で、高校の方へもお話をさせていただく予定です。 ありがとうございます。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 警察の方と色々と相談をさせていただきました。 やはり、歩道は自転車が通行可でも歩行者が保護されるべき場所のようです。 今回のような場合は、自転車の単独事故でそこに小学一年生が巻き込まれたという形になるようです。 当方側にも多少の過失はあると思っていたのですが、完全な被害者になるようです。 ですので、過失など法的な責任は一切発生しないようなことを言われました。 保険を使うか使わないかは、こちら側の判断となります。 警察の方が相手に事情を説明していただけるようです。 (警察の方も、相手の出方をみると言われていました) その後、当方から相手側に事情が変わってきましたので、 もろもろ御支払できませんと伝える予定です。 また、進展がありましたらご報告をさせていただきます。