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交通事故の保障

今年の5月に自転車で歩道を走行中、マンションの駐車場から車が急に出てきて転倒し通院しました、相手側保険会社は傘をさして走っていたので100対0ではないので保障の減額を言ってきました。傘をさして走っていたかどうか記憶にないのですが、だいたい傘をさして走っていたことで減額の対象になるのでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

判例では、傘差し運転10~30%、歩道通行5~15%を自転車の過失としています。 道交法では、(1)標識等で自転車通行可と指定している区間、(2)運転者が70才以上の高齢者、小学生以下の児童・幼児、車道を安全に通行できない程度の障害がある人、(3)自転車の安全確保上、歩道通行がやむを得ない場合に、自転車の歩道通行を認めています。それ以外は道交法違反です。 各都道府県公安委員会は、それぞれ道路交通規則を定めており、傘差し運転はこれによって禁止されています。 過失割合の判断は、事故当時の状況によって左右されますが、10:90~25:75ではないかと推測します。少なくとも、0:100ではないでしょう。 ANo2さんの方法は、質問者様の場合避けた方が賢明です。 確かに警察や検察は、加害運転者の処罰に関して被害者感情を考慮しますが、被害者がゴネているのかどうかくらいは判断できます。被害者側にも非があるのは明らかですから、あまりゴネると自分に返ってきます。 道交法も道路交通規則も違反した場合、罰則がありますが、自動車や原付では交通反則通告制度(いわゆる青切符による反則金制度)があるため反則金は罰金より少額で済みますが、自転車には青切符はありませんので、いきなり赤切符(罰金)となります。 通常、歩道通行や傘差し運転で赤切符を切られることはありませんが、ゴネ続けると違反行為に対する反省が見られないとして処罰を受けることになりますからね。 保険会社の説明に納得できなければ、交通事故紛争処理センターで無料の弁護相談を受けることができます。担当弁護士は、中立の立場でアドバイスしてくれますので、一度話を聞いてみてはいかかですか。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

自転車といえども道交法では軽車両として扱われます。 傘をさして自転車に乗る事は禁止されています。 傘をさしていたかどうか記憶にないなんて信じられません。 よほどの認知症でない限り、通院するような怪我をしていたら、 通常はその程度の記憶はあるはずです。 若干の過失を問われても止むを得ないでしょう。 また、自転車での歩道走行は「走行可」の標識がある歩道 以外は禁止ですよ。 (一定の年齢の子供と老人はOKですが) ただ、自転車の物損は別にして、人身事故の場合には 貴方に7割以上の過失がなければ、自賠責では減額される 事なく、全額規定の金額が支払われます。 したがって、保険会社の云うのは物損事故のことかも。 もし、相手の保険会社が人身事故で減額を主張するのなら 自賠責の限度120万円を超えた場合です。

回答No.3

どこの保険会社ですか? 結構、悪徳ですね こういう所では、公表した方が効果的ですよ 取り合えず突っぱねましょう。 そして、怒り散らかしてもめた方が効果的です。 おそらく人身事故でしょうから、警察にも裁判所でも、誠意が全く感じられないと言ってあげましょう 心象も悪くなり、多くの罰金を払うハメになるかも

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2
  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

自転車での傘さし運転は、道路交通法で5万円以下の罰金に該当する違反ですので、自転車も軽車両なので、車両同士の交通事故となると、過失割合では10:0ではないと、保険会社は主張してくると思います。

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