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自転車と事故で弁償要求|子供の傘巻き込む
- 子供が通学中に走行中の自転車と事故で自転車の弁償を求められました。
- 子供の傘が走行中の自転車に巻き込まれ、相手の自転車が壊れた。
- 保険を利用して弁償をしようとしたが、相手側は修理代の支払いを拒否し、新車を要求している。対応に困っている。
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質問者が選んだベストアンサー
歩道は完全歩行者保護です。 既にたくさん回答にあるとおり、 一円も払う必要は在りませんし、 それどころか逆に 相手に傘の代金を弁償して貰ってください。 でるとこにでるよ!と強気でいてください。 完全保護されます。 ましてや小学生。 相手は高校生ですので 明らかな「車道走行義務」を負います。 そして、 こういう風になっていることを すぐに市町村の「交通事故相談センター」へ駆け込んでください。 貴方側が100パーセント過失はないことを証明してくれますし、 相手方の行為は「恫喝・詐欺罪」に類することです。 ですので相談センターの回答を相手に見せても 納得せずに執拗に要求をしてくるようであれば そのやりとりを全て録音、文書にしておいて 警察に告訴することになりますが良いですか? ということになりますね。 貴方のお子さんに間違ったことを教える気ですか? 自転車が完全に悪いのです。 こういうやりとり自体は 民事になりますので警察も不介入ですが 相談結果および補償内容で済まないで 相手が不当に、執拗に要求を繰り返す場合 犯罪立件できますので、 警察も動きます。
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- ROMIO_KUN
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歩道を走っていた自転車と何らかの接触があり、自転車の側の過失が軽いと言うことは到底考えられません。 転倒して「怪我をしたから被害者だ」と叫んでいるクレーマーとさえ感じます。 これ以上求めるなら「明確に訴訟を起こしてください」と示し以降の対応を拒否してもよろしいかと思います。 保険でじゅうぶんです
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 当方も保険の範囲内で対応をする予定です。 相手方から、一方的に悪いようないわれ方をして困っております。 今後、自衛策のために一度警察署へ相談に行く予定です。 ありがとうございます。
- obugyosama
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自転車は 軽車両に分類され、法律に基づいて、走行に決まり事があります。 例えば歩道の走行禁止、左側通行、ライト点灯、二人乗り禁止等が有り、免許証の交付がないので、行政処分は有りませんが、懲役刑や罰金刑の適応があります。 事故現場で自転車の走行に違反がないか(歩道走行禁止区域か右側通行していないか?)検証して、相手の過失を立証してみましょう!
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 警察署にて、歩道通行禁止場所かどうか確認をしてみます。 走行は、左側走行で歩道のようです。 ありがとうございます。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
厳密に対処したいなら、弁護士や、司法書士にお願いするのが良いのでは。 でも、常識的に考えて、保険の範囲でお願いします、それ以上はと、断るべきだと思います。 でも、相手がしつこく言うなら、わずか、2万円で、示談書を書いてくれるなら 面倒でも、2万円だして、この自転車を受け取り以後、今回の事故での通院、後遺症の訴え など、一切しない旨を記載して示談の方が面倒ではないと思います。 あくまでも、10万円かかろうと、30万円かかろうと、事務手数料以外で、相手に1万円しか、 払いたくないなら、弁護士、司法書士に依頼料を払うべきでしょう、どちらも、 お好きにしてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 当方としては、穏便にすめばそれでよしと考えております。 相手の出方を見ながら話を進めていきたいと考えております。 ありがとうございます。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 警察の方と色々と相談をさせていただきました。 やはり、歩道は自転車が通行可でも歩行者が保護されるべき場所のようです。 今回のような場合は、自転車の単独事故でそこに小学一年生が巻き込まれたという形になるようです。 当方側にも多少の過失はあると思っていたのですが、完全な被害者になるようです。 ですので、過失など法的な責任は一切発生しないようなことを言われました。 保険を使うか使わないかは、こちら側の判断となります。 警察の方が相手に事情を説明していただけるようです。 (警察の方も、相手の出方をみると言われていました) その後、当方から相手側に事情が変わってきましたので、 もろもろ御支払できませんと伝える予定です。 また、進展がありましたらご報告をさせていただきます。