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原付と自転車の事故について質問します。

当方は原付です。 信号のある交差点での事故。原付が東から南へ左折、自転車は東から西への直進です。 青信号で原付が左折する際、西方から歩行者がいたためいったん停止、その後左折して 横断歩道を過ぎるか過ぎないか(原付の後ろタイヤぐらいが横断歩道にかかっているくらい)で 東から来た歩道走行、傘差し運転の自転車が、原付の後ろタイヤあたりに接触転倒しました。 原付は歩行者の横断を待ってから左折した直後だったため、スピードは5キロくらいです。 自転車は原付の真横から後ろタイヤあたりに接触しています。 自転車の方は転倒されたため、膝を負傷されました。当方は自賠責、任意保険ともに入っているため、ケガの補償等は構いませんが、自転車が歩道ではなく車道走行で傘も差さずに走行していれば 接触もなく転倒もしていなかった事故ではないかと思っているので、人身事故としての罰金や点数の加算等には納得しかねます。今後どのように事故処理が進められていくのでしょうか? 教えていただきたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

どのようにも何も、罰金・加点等は警察が決めることです。 事故原因に原付にも相当な過失ありとされれば、罰金・加点等の可能性はあります。 納得できないは通用しません。

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