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健康保険についておしえてください
今は夫の扶養の範囲でパートをしています。夫は自営業なので国民健康保険で、一年生と年少の子供が二人います。今は保険料がひと月二万円です。収入が103円に押さえるのが大変で、正直なところ、手取りもふやしたいと思っています。パートで社会保険には入れていただけるのですが、夫の理解が得られません。社会保険にはいらないで、収入が140万円いじょう150万円以下のになってくると、健康保険はどのぐらいになるんでしょうか。なるべく早い回答をお願いしたいです。とても悩んでいます。
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たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >社会保険にはいらないで、収入が140万円いじょう150万円以下のになってくると 140万を超えれば恐らく上記の規定を超えるので、法令を遵守するまともな会社であればパートであろうと社会保険に加入させるはずで、働く側の損得でそれを拒否と言うことは出来ません。 保険料(健康保険・厚生年金)については健康保険料は健保によって若干異なりますが、総支給額の12%~13%が目安となります。 それから子供については、国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから夫の国民健康保険に子どもを加入させれば保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供を質問者の方の健康保険の扶養にしてしまえば、質問者の方のほうの保険料は増えず子供の保険料はなしとなります。 ですから子どもは質問者の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫と妻の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、妻より夫の方のほうが収入が多ければ、夫の方の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の方の国民健康保険にするしかありません。
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- kusirosi
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札幌市の例だと 給与所得ー33万 の10.5パーセントが所得割で 月割りで三千円ほど増えるか? ※どう見ても、質問者様が会社の健保で給料から天引きにしてもらった方 いいです。ついでに国民健保は扶養扱い無いので、無収入でも お子様二人分も頭数分、国民健保徴収されてますので、 健保の面では、質問者様の会社の健保の扶養にできたら、いいと思うが\(^^;)...
- tony3303
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それは、自営で是菌を払う帆との利益が多ければ、そのままでよいかもしれませんが、社会保険に加入されてあなたが子供さんを税扶養することも可能です、ただしご主人の収入が多いとむりですね、健保については市町村によって変わりますが、市の国民健康保険課に所得割はいくらか聞けば給与から65万差し引いた額に所得割をかければ出ます、その他は今まで通りですが、あなたには人数割りの掛け率も加算されます、子供さんも収入が無くても人数割の対しようになりますが、社会保険は10人でも20人でも収入が103万以下は保険料がかからない矛盾だらけの官僚の仕業です。
お礼
ありがとうございました 勉強になりました。
夫の扶養の範囲 国民健康保険には扶養の概念はありません。 家族がいればその分も人数割りでしっかりと所帯主に請求されています。 また国民健康保険税は市町村で大きく違います。 たとえば、墨田区では http://faq.city.sumida.lg.jp/ttlfaq/faq/detail.asp?FAQID=512&baID=13&strKind=1&Option=&NodeID=&DispNodeID=&CID=&Text=&Field=&KW=&KWAnd=&Attrs=&Bind= 質問者さんの管轄の役所のHPにも掲載されているのでそちらでご確認を。
お礼
健康保険って結構負担になりますよね。しかたのないことなんですけど
お礼
ありがとうございます。もう少し考えてみます。いろいろと、調べた方がいいことがありそうですね。