• 締切済み

調停に申し立てすれば絶対お金はもらえる?

協議離婚で済ませたいと思っていて、今金銭面の話し合いしてます。 取り決めを公正証書に残してもし支払いが遅れた場合調停に申し立てすれば相手にお金がなくても継続的に支払ってもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.8

#5です。 他の方への質問ですが・・・ >差し押さえは給料全額可能になるんでしょうか? 基本的にはできません。簡単に書けば最低限の生活をするに必要な額は差し押さえできないことになります。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.7

協議離婚で強制執行条項付きの公正証書にした場合も、調停離婚で調停証書がある場合も同じです。 支払いが滞れば、どちらの場合も改めて裁判しないで強制執行できるということです。 ただし、強制執行には費用もかかりますし、給料全額ではなく最低限の生活に必要なお金まで根こそぎ取れるわけではありません。

noname#80537
noname#80537
回答No.6

公正証書にいざとなったら差し押さえ可能にできる旨の文言(公正証書役場で聞いてください)をつけておき、差し押さえをかけるほうがいいです。それでも金のない人ならお手上げですが。 調停は基本的に話し合いなので相手がくどくど払えないーというのを聴くだけになりますよ。

yes1047
質問者

補足

差し押さえは給料全額可能になるんでしょうか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

調停というのは、第三者を交えて話し合いの場です。もちろんその場で相手側と合意して、相手側がその合意内容を履行すれば、金銭を受け取ることができます。しかし一旦合意してもその気のない場合や支払能力がなければ、金銭を受け取ることはできません。 これはその先の裁判でも基本的には同じです。いくら司法からそういった判断が出たとしても、相手側にその気のない場合や支払能力がなければ、金銭を受け取ることはできません。もちろん資産がなくても収入があれば差押等は可能ですが… 裁判所は金銭回収業者ではありません。判断するだけです。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.4

絶対はあり得ません。 相手にお金がなければどうしようもありません。 例え民事訴訟して勝訴しても裁判所が替わって集金してもらえる訳でもないですし。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.3

相手にお金が無い 払う意思が無い となるとかなり厳しいです。

回答No.2

調停は調停員が双方の話しを聞いて「でもねぇ、相手はこの位しか出せないっていってますし...」という全く強制力のないモノです。 第三者を介して話し合いをするだけですのでなんにもなりません。 心境的には全く相手が見えず、非常に話しづらいです。 離婚の話しですと裁判の前に必ず調停が入るので面倒くさいですが、裁判前の処理とでも思って頂いて、裁判の用意をした方が良いと思います。 個人的な意見ですいません

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

もらえません。

yes1047
質問者

補足

ということは協議の際に慰謝料や養育費を決めても相手に支払い能力がない限り、もし裁判でも厳しいのでしょうか?